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匠税理士事務所からのお知らせ

正社員募集中(2012年02月04日)

匠税理士事務所では業務拡大に伴い正社員スタッフを募集しております。

自由が丘駅から徒歩2分の税理士事務所で、

スタッフは全員30代の会計事務所です。

 

税理士事務所での勤務が2年以上の経験者の方で、

一緒になって事務所を盛り上げていってくれる方からのご応募をお待ちしております。

詳細はこちらをご参照ください。

 

http://takumi-tax.com/aboutus/recruit/

 

 

記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

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離婚と贈与税(譲渡所得)(2012年01月30日)

離婚で相手方から財産を受けた場合、通常は、贈与税がかかりません。

これは、相手方から贈与を受けたのではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたと考えるからです。

ただし、次のいずれかに当てはまる場合は贈与税がかかります。

1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
この場合、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。

2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
この場合、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

なお、土地や家屋などを分与したときには、分与した人が分与した財産を譲渡したこととなり、譲渡所得の課税対象となります。以外に確定申告をされていないようなケースもありますので、注意が必要です。

 

 

 

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法定調書の提出(2012年01月25日)

1月末は法定調書の提出期限となります。そこで今回は法定調書について記載します。

法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の規定により税務署に提出が義務づけられている書類をいい、それぞれ様式が定められています。


主な法定調書の提出義務者は、次のとおりです。

1 「給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書」は、俸給、給料、賃金、歳費、賞与などの給与等の支払をする者です。

 

2 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は、役員等に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与等の支払をする者です。

ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、退職所得の源泉徴収票と特別徴収票は提出する必要はありません。

 

3 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者です。

 

4 「不動産の使用料等の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人です。

 

5 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の譲受けの対価の支払をする法人と不動産業者である個人です。

 

6 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人です。

 

中小企業では、特に1・3・4の提出が多く見受けられます。添付忘れなどのないように早めの提出準備が大切です。

 

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確定申告の受付時期(2012年01月21日)

1月も早いものでもうすぐ終わり、2月に突入しようとしています。

2月と言えば確定申告シーズン。

平成23年度の申告書の受付期間は以下のようになっています。

申告期限ギリギリになると税務署は大変混みますので、そうならないように、早めの申告準備が大切ですね。

所得税 平成24年2月16日(木)~平成24年3月15日(木)

個人事業者の消費税及び地方消費税 平成24年1月4日(水)~平成24年4月2日(月)

贈与税 平成24年2月1日(水)~平成24年3月15日(木)

(注) 所得税の還付申告は、上記の期間前でも提出することができます。

ちなみに 所得税の納期限は、平成24年3月15日(木) 振替納税の方は振替日平成24年4月20日(金)となりますので、納税資金も早めのご用意が大切です。

 

 

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交際費と販売促進費(2012年01月16日)

交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。


ただし、カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用や次のような不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用は、交際費等に含まれないものとされ、広告宣伝費となります。

(1) 製造業者や卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するための費用又は一般消費者を旅行、観劇などに招待するための費用

(2) 製造業者や卸売業者が、金品引換券付販売に伴って一般消費者に金品を交付するための費用

(3) 製造業者や販売業者が、一定の商品を購入する一般消費者を旅行、観劇などに招待することをあらかじめ広告宣伝し、その商品を購入した一般消費者を招待するための費用

(4) 小売業者が商品を購入した一般消費者に対し景品を交付するための費用

(5) 一般の工場見学者などに製品の試飲、試食をさせるための費用

(6) 得意先などに対して見本品や試用品を提供するために通常要する費用

(7) 製造業者や卸売業者が、一般消費者に対して自己の製品や取扱商品に関してのモニターやアンケートを依頼した場合に、その謝礼として金品を交付するための費用

 

会社をしていると必ず営業のために交際費は発生します。交際費は原則10%は経費になりませんので、上記のように交際費にならないものはできるだけ区別し少しでも節税したいものですね。

 

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今年もそろそろ確定申告シーズンの到来です。

平成23年度より適用される所得税に関する改正について記載致します。

特に扶養控除に関する改正は多くの方に影響があると思いますので、注意が必要です。

 

・年金所得者に係る確定申告不要制度が創設されました。

 

・扶養控除等が次の通り改正されました。
 ①年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました
 ②特定扶養親族(控除額63万円)の範囲が、年齢19歳以上23歳未満(改正前:年齢16歳以上23歳未満)の扶養親族とされました
 ③扶養控除の改正に伴い、居住者の扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円(改正前:40万円)に引き上げられました

 

・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除について、平成23年6月30日以後に住宅の新築や購入、増改築等(「住宅の取得等」といいます。)の契約をし、その住宅の取得等に関し補助金等の交付を受ける場合には、その対価の額又は費用の額から補助金等の額を控除することとされました。

 

・一定の認定NPO法人又は公益社団法人等に寄附した場合には、寄附金控除(所得控除)と税額控除である認定NPO法人寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除の選択適用ができることとされました。

 

・東日本大震災に関して支出した震災関連寄附金につき、寄附金控除の控除対象限度額が、総所得金額等の80%相当額とされました。また、一定の認定NPO法人又は社会福祉法人中央共同募金会に対して支出した震災関連寄附金のうち被災者の支援活動に必要な資金に充てられるものについて受けられる特定震災指定寄付金特別控除が創設されました。

 

・東日本大震災の被災者の方に対し、雑損控除の特例や被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等が措置されています。

 

・上場株式等の譲渡をした場合の譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の適用期限が、平成25年12月31日まで延長されました。

・平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例は、平成22年12月31日をもって廃止されました。


上記のポイントをしっかりと抑え、適正な申告になるようにしましょう。

 

記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

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弊社ホームページでは相互リンクを募集しています。

原則、グーグルページランク2以上のサイトのみ対応致します。

また、相互リンクをお引き受けする場合は、ご連絡を頂き、原則一週間以内に対応致します。

下記要項に基づきリンクを設置して頂いた旨をご連絡下さい。弊社サイトにもリンクを設置しご連絡させて頂きます。

(繁忙期などは、一週間を超えることもございますことをご了承ください。)

しかし、上記以外のサイトの方からなどお引き受しかねる場合もございますことをご了承下さい。    

 

弊社サイト内容は以下の通りです。紹介文は省略して頂いてかまいませんのでご判断にお任せします。ただし、弊社ホームページのサイト名は以下のようにお願いします。

HP1について

URL http://www.takumi-tax.jp/

サイト名:目黒 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

HP2について

URL http://takumi-tax.com/

サイト名:港区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3で、相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先URLを明記し、メールにてご連絡ください。

(サイト名は上記のままにてお願いします。) 

以上、宜しくお願いします。

何かご要望がございましたらお気軽のご連絡下さい。

 

補足:他にも運用しているブログなどもございますので、追加リンクのご要望やご不明な点がございましたらご連絡下さい。お気軽にご連絡下さい。

宜しくお願いします。

  

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年始のご挨拶(2012年01月03日)

~謹賀新年~

昨年は格別 の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。

本年も匠税理士事務所の職員一同、お客様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので、何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。


皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致します。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

新年は1月5日から平常9時からの営業とさせて頂きます。
平成24年 元旦 

 

匠税理士事務所

税理士 宮崎千春

 

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年内の営業(2011年12月29日)

平素は格別 のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

早速ですが、年末年始の営業日を下記の通 りご案内申し上げます。
なお、匠税理士事務所は本日、12月29日の18時をもち年内の業務を終了致しました。

誠に勝手ではございますが何卒ご了承の上、万障お繰り合わせ頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

本年中のご愛顧に心より御礼申し上げますと共に、明くる年も変わらぬ ご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。

 

なお、年明けは1月5日午前9時からの営業となりますのでご了承ください。

休業期間中に御用の方は、takumi-info@takumi-tax.jp にご連絡を頂ければ幸いです。

折り返し担当者よりご連絡させて頂きます。

以上、宜しくお願いします。

 

匠税理士事務所

代表税理士 宮崎千春

 

敬具

 

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退職者の源泉徴収について(2011年12月24日)

退職者に、退職後に支給期が到来する給与等を支払ったり、在職中の給与等の追加払等をする場合があります。それが在職者に支払われるものと同性質のものであれば、それは退職したことに基因して支払われるものにはなりませんので、退職所得ではなく、給与等に該当することになるため、給与等として源泉徴収をすることになります。

その際に他の正社員などと同様に甲欄なのか乙欄なのか判断に迷うところです。

給与所得者の扶養控除等申告書は、その給与所得者が提出の際に経由した給与等の支払者のもとを退職したときにその効力を失うものとされてます。

したがって、退職者に退職後に給与等を支払う場合には、原則として源泉徴収税額表の乙欄で源泉徴収をすることとなります。

ただし、退職後その年中に給与等の支給をする時において、その退職者がほかの給与等の支払者を経由して給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないことが明らかな場合は、退職後も給与所得の源泉徴収税額表の甲欄で源泉徴収して差し支えありません。

 

 

 

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事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかりますが、貿易会社などをやられていて輸出が多い方は、消費税が還付になることが多いです。

これは、販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が免除されるからです。内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。


この場合の輸出取引とは、商品の輸出や国際輸送、国際電話、国際郵便などをいいます。
なお、輸出免税を受けるためには、資産の譲渡等が輸出取引となることについて、その輸出取引等の区分に応じて一定の証明が必要です。


例えば、物品の輸出のうち輸出の許可を受けるものの場合には輸出許可書が、サービスの提供などの場合にはその契約書などで一定の事項が記載されたものが、輸出取引等の証明として必要です。

このように、輸出取引は消費税が免除されますが、それに対応する課税仕入れには消費税及び地方消費税の額が含まれていることになります。この課税仕入れの金額には、商品などの棚卸資産の購入代金のほか、その輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの経費なども含まれます。

そのため、輸出の場合には、課税仕入れに含まれる消費税及び地方消費税の額は申告の際に仕入税額の控除をすることができます。結果として、消費税の申告により税金が還付されるケースが多くなるわけです。

実務では還付を早めるために、課税期間の短縮と合わせて用いることが多いのも特徴です。

 

 

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相互リンクに関する説明(2011年12月16日)

匠税理士事務所のホームページでは相互リンクを募集しています。

原則、グーグルページランク2以上のサイトのみ対応させて頂きます。また、相互リンクをお引き受けする場合は、ご連絡を頂いてから原則、一週間以内に対応致します。下記要項に基づきリンクを設置して頂いた旨をご連絡下さい。弊社サイトにもリンクを設置しご連絡させて頂きます。

(時期によっては、一週間を超えることもございますことをご了承ください。)

しかし、上記以外のサイトの方からなどお引き受しかねる場合もございますことをご了承下さい。    

(なお、アダルトサイト及び1ページに30以上のサイトへリンクしているページからのリンクはお引き受けできませんので、ご遠慮下さい。)

弊社サイト内容は以下の通りです。紹介文は省略して頂いてかまいませんのでご判断にお任せします。ただし、弊社ホームページのサイト名は以下のようにお願いします。

HP1について

URL http://www.takumi-tax.jp/

サイト名:税理士 世田谷 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

HP2について

URL http://takumi-tax.com/

サイト名:港区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3で、相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。

(サイト名は上記のままでお願いします。) 

ご連絡お待ちしております。

以上、宜しくお願いします。

何かご要望がございましたらお気軽のご連絡下さい。

 

補足:他にも弊社で運用しているブログなどもございますので、ご要望やご不明な点がございましたらご連絡下さい。お気軽にご連絡下さい。

宜しくお願いします。

  

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ホームページリニューアル(2011年12月11日)

ホームページをリニューアル致しました。

まだまだ、分かりにくいところが多々あると思いますので、

今後も改善を続け、お客様にとって分かりやすいホームページとなるように努力していきたいと思います。

ご不明な点などがございましたら、お気軽にご連絡下さい。

匠税理士事務所

 

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飲食店の起業・開業支援(2011年12月07日)

匠税理士事務所では、飲食店の開業を支援しております。

飲食店の起業の際には、所轄官公庁への許認可申請や法人形態で起業される場合には会社の設立手続きなどが必要となります。

そこで弊所では、提携している行政書士などの専門家と連携してこれらの手続きを全て代行します。

ご要望がある場合は、提携金融機関をご紹介することにより融資対策も行っております。

これらにより、大変時間がかかる内装やスタッフの研修・メニュー作りなどに時間を回すことができます。

飲食店の起業や開業でお悩みの方はお気軽にご相談下さい。

 

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償却資産税の概要(2011年12月03日)

1月には、償却資産税の申告があります。固定資産税についてはよく耳にしますが、償却資産税はあまり知られていないものです。

そこで今回は償却資産税について取り上げます。償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。

毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する区にある都税事務所に申告する必要があります。

ただし、上記償却資産の対象から除かれるものとしては以下のものがございますので、申告時にはご注意ください。

自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの(例:小型フォークリフト)
無形固定資産(例:特許権、実用新案権等)
繰延資産
耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)
取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの
平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買扱いとするファイナンスリース)資産で取得価額が20万円未満のもの

 

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環境関連投資促進税制(2011年11月28日)

再生可能エネルギー導入設備を含む低炭素、少エネ設備投資に対し、グリーン投資減税(環境関連投資促進税制)が創設されました。

・どんな制度?
青色申告法人が630日以降「エネルギー環境負荷低減推進設備等」を取得して1年以内に事業の用に供したときは、取得価額の30%相当額を特別償却できます。中小企業者のみ7%の税額控除も選択できます(法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額は1年間繰越せます)。

・エネルギー環境負荷低減推進設備等とは
適用対象となる設備は、産業部門は低炭素型工業炉、ハイブリッド建機、天然ガスコージェネレーションシステムなど、民生業務部門は高効率空調設備、高効率照明(LED照明)、高断熱窓、高効率換気設備の4点セット、ビルエネルギー管理システムなど、運輸部門はプラグインハイブリッド自動車、電気自動車、ハイブリッドバス、ハイブリッドトラックなど、再生可能エネルギーは太陽光発電設備、風力発電設備、雪氷熱利用設備などです。申告書にそれぞれの設備に応じた証明書の添付が必要です。 なお、民生業務部門の高効率空調設備等4点セットは同時に設置し、かつ少エネ法の基準を25%上回る場合が対象ですので、たとえば、LED照明を設置しただけでは受けられません。また、来年3月まで延長された「エネ革税制」との重複適用は受けられません。

・はたして効果は?
現在のデフレ経済下にあって、企業の設備投資を促進するという意味では、投資余地の大きい環境関連投資に対する減税措置は有効と言えるでしょう。政府は50兆円超の環境関連新規市場の開拓と140万人の新規雇用を目標に掲げています。
政府の狙い通りに、日本経済を少しでも活性化させてくれるといいですね~。今回の税制を利用できそうな企業は限られていますが、可能性のあるところは是非ご検討下さい。

 

 

記事の一部についてはエッサムより利用しております。

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熟慮期間(相続税)(2011年11月25日)

東日本大震災の発生前後に親族が死亡した被災者は、財産を相続するか放棄するかを考える「熟慮期間」が11月30日まで延長されています。ただし、期限までに家庭裁判所で手続きしなければマイナス財産を相続することもありえるので要注意です。


熟慮期間は本来3カ月ですが、「震災に伴う民法の特例法」が制定されたことで、被災者は特例として期限に猶予が設けられています。

延長の対象となるのは、今年3月11日時点で東日本大震災の災害救助法が適用された市町村(東京都の区域除く)に住所があり、平成22年12月11日以降に自己のために相続の開始があったことを知った人とされています。これは相続人の要件ですので、被相続人の当時の住所や被相続人が被災者であるか否かは関係ありません。なぜならこの特例法は、被災による生活の混乱で相続放棄や熟慮期間伸長の申し立てが難しくなっている被災者を考慮して設けられたものだからです。

該当する被災者で相続放棄を考える人は、期限内に家庭裁判所へ「相続放棄」や「熟慮期間の伸長」の申し立てをします。その際、申述書、申述する人の戸籍謄本、被相続人の住民票除票または戸籍の附票、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本などが必要です。また、3月11日当時の相続人の住所が分かる資料が求められることもあります。

復興もいまだ進んでいませんが、相続は大きな問題ですので、熟慮期間が過ぎてしまって、思いもよらない借金などのマイナス財産を相続してしまうということがないように慎重な検討が必要です。

 

 記事の一部についてはエッサムより利用しております。

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匠税理士事務所のWEBサイトでは相互リンクを募集しています。

原則、グーグルページランク2以上のサイトのみ対応させて頂きます。また、相互リンクをお引き受けする場合は、ご連絡を頂いてから原則、一週間以内に対応致します。下記要項に基づきリンクを設置して頂いた旨をご連絡下さい。弊社サイトにもリンクを設置しご連絡させて頂きます。

(時期によっては、一週間を超えることもございますことをご了承ください。)

しかし、上記以外のサイトの方からなどお引き受しかねる場合もございますことをご了承下さい。    

(補足:アダルトサイト及び1ページに30以上のサイトへリンクしているページからのリンクはご遠慮下さい。)

なお、弊社サイト内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいませんのでご判断にお任せします。ただし、弊社WEBサイト名は下記のようにお願いします。

HP1について

URL http://www.takumi-tax.jp/

サイト名:税理士 世田谷区 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

HP2について

URL http://takumi-tax.com/

サイト名:港区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3で、相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。

(サイト名は上記のままでお願いします。) 

ご連絡お待ちしております。

以上、宜しくお願いします。

何かご要望がございましたらお気軽のご連絡下さい。

 

補足:他にも弊社で運用しているブログなどもございますので、ご要望やご不明な点がございましたらご連絡下さい。お気軽にご連絡下さい。

宜しくお願いします。

  

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証券税制のうち、2011年度税制改正において、
①上場株式等(公募株式投資信託を含む)の配当等及び譲渡所得等に対する軽減税率10%が、2年延長されました。
②日本版ISAの導入時期が2年延長されました。
③配当等の申告分離課税、軽減税率10%及び日本版ISAの適用が受けられない大口株主等の要件が、発行済株式総数の100分の5から100分の3へと引下げが行われておりますので、該当されます方はご注意ください。

上場株式・公募株式投資信託の売買益及び上場株式の配当金・公募株式投資信託の分配金については、2011年12月31日までは10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率とされておりましが、これを2013年12月31日まで2年延長し、2013年1月1日から20%(所得税15%、住民税5%)となります。
また、日本版ISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税)は、2014年1月1日実施と導入が2年延期されます。

 

一方、次の特例の対象とならない大口株主等が、支払を受ける配当等の要件について、その配当等の支払を受ける者が保有する株式等の発行済株式等の総数等に占める割合を100分の3以上(改正前は100分の5以上)に引き下げます。
その特例とは、
①上場株式等に係る配当所得の課税の特例
②上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例
③非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税の3つです。

上記①及び②の改正は、2011年10月1日以後に支払を受けるべき配当等に適用され、③の改正は、2014年1月1日以後に支払を受けるべき配当等に適用されますので、該当されます方は、ご注意ください。

株式に関する軽減税率は、毎回期限が切れる頃に延長されます。税収は上げたいものの、今の経済情勢で株式市場が停滞するのは困るというのが本音でしょう。

 

記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

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会社で事務所を借りるときに必ずといっていいほど出てくるのが、礼金・敷金・仲介手数料です。そこで今回はこれらの取り扱いについて記載します。

法人が建物を賃借するために支払った礼金など権利金、立退料などの費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは繰延資産となります。


ただし、不動産業者などに支払った仲介手数料については、その支払った時に損金の額に算入することができます。また、繰延資産となる権利金等の償却期間は次のとおりです。

(1) 建物の新築に際して支払った権利金などで、その金額が建物の賃借部分の建設費の大部分に相当し、かつ、その建物が存続する間は賃借できる場合・・・その建物の耐用年数の10分の7に相当する年数

(2) 建物の賃借に際して支払った上記(1)以外の権利金などで、契約や慣習などによって、明渡しの時に借家権として転売できることになっている場合・・・その建物の賃借後の見積残存耐用年数の10分の7に相当する年数

(3) (1)及び(2)以外の権利金などの場合・・・5
ただし、契約による賃借期間が5年未満の場合で、契約を更新するときには再び権利金などの支払をすることが明らかであるときは、その賃借期間となります。

(1)

上記の償却期間に1年未満の端数があるときには、その端数を切り捨てます。

(2) 

償却限度額は、繰延資産の額を償却期間の月数で割ったものに、その事業年度の月数を掛けて計算した金額になります。
ただし、事業年度の中途での支出の場合は、「その事業年度の月数」は支出の日から事業年度末までの月数となります。この場合、月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数はこれを1か月とします。

(3)

繰延資産の償却費を損金算入する場合には、確定申告書に繰延資産の償却限度額その他償却費の計算に関する明細書を添付する必要があります。

 

敷金については、契約書で契約時に返還不要が確定しているか否かで取扱が異なりますので、更に注意が必要です。

 

記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

 

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源泉徴収について(2011年11月09日)

個人事業をされている方で、以外に忘れられがちで重要なのが源泉税です。

そこで今回は源泉税について記載します。

1 源泉徴収制度

所得税法は、特定の所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度を採っています。 所得税を源泉徴収して国に納める義務のある人を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収する必要のある特定の所得には、給与や税理士報酬などの所得があります。

 

2 源泉徴収する税額の求め方

賞与以外の給料や賃金などを支払う際に源泉徴収をする税額は「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めます。この税額表には、月額表と日額表とがあります。

給与の支給区分で使用する税額表が決められ、さらに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下「扶養控除等申告書」といいます。)の提出の有無に応じて適用する欄が違います。


例えば、給料が月払いで「扶養控除等申告書」を事業主に提出している人の場合は、月額表の甲欄を適用して源泉徴収税額を求めます。提出していない人の場合は月額表の乙欄を適用することになります。

なお、賞与に対する源泉徴収税額は、通常、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って求めますが、月額表を使って求める場合もあります。

 

3 源泉徴収した所得税の納付

源泉徴収した所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納付書を添えて国に納付します。

給与の支給人員が常時9人以下のときは、源泉所得税の納期が毎月ではなく、7月と翌年の1月の年2回にまとめられる特例があります。この特例は、給与や退職手当、税理士などの報酬に対する源泉所得税に限られています。


この方法によって納めたい場合は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出する必要がございます。この申請書の提出先は、給与の支払事務を取り扱う事務所等の所在地を所轄する税務署長です。

この特例で納付する半年に一度の納付については、税理士事務所などで計算するのが一般的ですが、外注さんへの報酬などは支払った月の翌月10日までに納付する必要があるため、事業主さんが計算して納付することが多いため忘れないように注意が必要です。

 

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印紙税(委任と請負)(2011年11月04日)

印紙税は、日常の経済取引に関連して作成された各種の文書うち、課税物件表に掲げるものに対して課税される税金です。課税物件表に掲げられているものは、契約書、受取書、有価証券、手形、預金通帳などの文章で、作成された文章がこれら課税物件表に掲げられている課税文書に該当する場合にだけ課税されます。

請負契約か委任契約か
平成元年、消費税の導入とともに「委任状又は委任に関する契約書」は、課税物件表から削除され、課税廃止になりました。

この改正を受け、現在においても、業務に関する事務を他に委任する契約書が、課税廃止となった「委任に関する契約書」なのか、それとも引き続き課税文書とされる「請負に関する契約書」なのか、その判断はかなり難しい面があります。           
もっとも、「請負」、「委任」というのはどのような契約形態のものを指称するのかという点について、もっぱら、民法等の私法上の概念に準拠して解釈されます。

民法における請負契約及び委任契約
請負契約の特徴は、有償が前提で、仕事の結果に対して報酬を支払い、仕事の内容に不備(瑕疵)があれば、当然に請負人は補修義務及び賠償責任を負います。
一方、委任契約の特徴は、有償の場合も無償の場合もあり、受任者は、委任の本旨に従って、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理しなければなりませんが、仕事の結果に対する責任を負いません。

請負と委任の区分の判断基準
以上、民法における「請負」と「委任」の法的効果の特徴点を挙げてみました。この特徴点から「業務に関する事務を他に委任する契約書」が「請負」か「委任」なのかを区分する場合の一つの判断基準になるとして、次のような考え方が示されています。

・「請負」
 仕事の内容が特定していて、報酬の支払いが仕事の結果と対応関係があるもの。
・「委任」
 仕事の内容が相手方の処理に委ねられていて、仕事の成否の有無にかかわらず報酬が支払われるもの。
 例えば、データーの事務処理の委託を内容とする契約書であっても、データーの処理量と報酬の支払いが対応関係にあるものは「請負」に該当することになる、という判断です。

 

印紙税は貼り忘れの罰則もありますので、契約書が委任に当たると思っていたが、実は請負に当たるなどのケースもございますので判断には上記の内容を踏まえた十分な注意が必要です。

記事の一部はエッサムより引用しております。記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

 

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相互リンク募集(10.29)(2011年10月29日)

弊所では相互リンクを募集しています。

原則、グーグルページランク2以上のサイトのみ対応させて頂きます。また、相互リンクをお引き受けする場合は、ご連絡を頂いてから原則、一週間以内に対応致します。(時期によっては、一週間を超えることもございますことをご了承ください。)

しかし、上記以外のサイトの方からなどお引き受しかねる場合もございますことをご了承下さい。  なお、お引き受けできない場合はこちらから連絡を致しません。

(補足:アダルトサイト及び1ページに30以上のサイトへリンクしているページからのリンクはご遠慮下さい。)

なお、弊社サイト内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいませんのでご判断にお任せします。ただし、弊社WEBサイト名は下記のようにお願いします。

HP1について

URL http://www.takumi-tax.jp/

サイト名:税理士 世田谷区 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

HP2について

URL http://takumi-tax.com/

サイト名:港区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3で、相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。

(サイト名は上記のままでお願いします。) 

ご連絡お待ちしております。

以上、宜しくお願いします。

何かご要望がございましたらお気軽のご連絡下さい。

 

補足:他にも弊社で運用しているブログなどもございますので、ご要望やご不明な点がございましたらご連絡下さい。お気軽にご連絡下さい。

宜しくお願いします。

  

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障害者控除(2011年10月21日)

所得税の確定申告のシーズンが近づいてきました。医療費控除のようによく用いられないのですが、高齢化社会が進むにつれてよく見かけるようになった所得控除の一つである障害者控除について今回は記載します。

 

ちなみに厚生労働省が公表した「平成22年度簡易生命表」によると、日本人の平均寿命は男性が79.64歳で、女性が86.39歳となっているそうです。男性は21年度より0.05歳伸びたようですが女性は0.05歳短くなっているとのこと。いずれにしても日本が世界有数の長寿国であることは間違いないようです。しかしどんなに気を付けていても、年を重ねれば病気になったり体が弱くなったりするものです。お年寄りが万が一、病気になってしまった場合に税務上、忘れてはならないのがこの「障害者控除」です。

障害者控除の対象になるのは、所得税法施行令第10条に限定列挙されている人となります。例えば65歳以上で市町村長や福祉事務所長に精神または身体に障害があると認定されている人や、身体の障害によってその年の1231日の時点で引き続き6カ月以上にわたって寝たきりの状態で、複雑な介護が必要な人がこれに該当します。また身体福祉法上、障害があると認定された場合「身体障害者手帳」に〝身体の障害がある人〟として記載されていることが必要となります。たとえ障害があっても身体障害者手帳の交付を受けていなければ、障害者控除を受けることはできないので注意が必要です。

障害者控除の対象となる人の中でも障害が重度の場合は、特別障害者に認定されることになります。6カ月以上続けて寝たきりの人は特別障害者とされます。特別障害者に該当すると控除額が変わってきます。例えば、寝たきりの75歳の親と同居している場合は、特別障害者控除額の75万円(23年度分から)と、扶養控除または配偶者控除の48万円が控除されます。また親が納税者と常に同居している場合は、〝同居老親〟らの控除として110万円が加算されることもあります。

 

控除の枠はかなり大きいのでしっかりと忘れずに申告したいものです。その際は、障害者手帳などの証明書が必要ですので注意が必要です。

ただ、16歳未満の扶養がなくなり、老人優遇のこのアンバランスな感じは子供手当を加味しても個人的にはかなり違和感がありますが・・・・・・

 

記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

記事の一部はエッサムより引用しております。

 

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確定申告サービス(2011年10月15日)

匠税理士事務所では、確定申告に向けて個人事業主の方に納税シミュレーションを用いた節税対策を実施しております。

昨年は、多額の税金の支払が申告期限ぎりぎりに判明して大変困った・・・

節税対策はしたいが、どれくらいのことをやっていいか分からないなどお困りの方はぜひご相談下さい。

経理は大変なので何とかしたいという方には経理代行も承っております。

渋谷区・港区から近くの自由が丘駅徒歩2分の場所にございますので、ご興味ある方はお気軽にお立ち寄り下さい。

 

 

 

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複数からの退職金について(2011年10月12日)

年末になると退職される方が一般的に多くなります。そこで今回は退職金について記載します。

役員又は使用人に退職金を支払うとき、同じ年に既にほかの会社などから退職金をもらっていることがあります。また、一つの会社を退職するとき、同時に2か所以上から退職金が支払われることもあります。

これらの場合には、支払者はほかの会社などが支払った退職金も含めて、源泉徴収税額を計算しなければなりません。

このため支払者は、退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」(以下「受給に関する申告書」といいます。)の提出を受ける必要が出てきます。。既にほか会社などから退職金をもらっている場合には、「退職所得の源泉徴収票」も併せて提出を受ける必要がございます。この場合、「受給に関する申告書」には、以前に支払を受けた退職金等の額、源泉徴収された税額、支払年月日及び勤続年数等を記入が必要です。

同じ年に2か所以上から退職金をもらったときの勤続年数は、それぞれの勤続期間のうち、最も長い期間により計算します。ただし、その最も長い期間以外の期間のうちにその最も長い期間と重複していない期間がある場合は、その重複しない部分の期間を最も長い期間に加算して勤続年数を計算します。この勤続年数に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。

退職所得は、一定の控除があり、税率も他の所得に比べて優遇されていますが、2か所以上になる場合は税額が生じるケースが多いので他の退職所得がないかもしっかり注意して確定申告する必要があります。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。判断は自己責任でお願いします。

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国税庁は、2010年度租税滞納状況において、2011年3月末時点での法人税や消費税など国税の滞納残高が、前年度に比べ5.0%減の1兆4,201億円となり、1999年度以降12年連続で減少したことを発表しました。

それによりますと、新規発生滞納額は前年度に比べ8.6%減の6,836億円と減少し、整理済額は同5.8%減の7,591億円と減少したものの、新規発生滞納額を上回ったため、滞納残高も減少しました。

2011年3月までの1年間(2010年度)に発生した新規滞納額は、もっとも新規滞納発生額の多かった1992年度(1兆8,903億円)の約36%まで減少しました。

また、2010年度の滞納発生割合(新期発生滞納額/徴収決定済額)は1.6%と前年度を0.2ポイント下回りました。 滞納発生割合は、2004年度以降、7年連続で2%を下回り、低い水準を維持しております。 この結果、滞納残高はピークの1998年度(2兆8,149億円)の約50%まで減少しております。

税目別にみますと、消費税は、新規発生滞納額が前年度比9.2%減の3,398億円と2年連続で減少しましたが、税目別では6年連続で最多となっております。


一方で、整理済額が3,561億円と上回ったため、滞納残高は3.7%減の4,256億円と、11年連続で減少しました。 法人税も、新規発生滞納額は同4.6%減の1,025億円と2年連続で減少し、整理済額が1,182億円と上回ったため、滞納残高も7.9%減の1,843億円と3年連続で減少しました。

 国税庁は、この要因について、
 ①新規滞納に関しては、全国の国税局(所)に設置している「集中電話催告センター室」での整理
 ②処理の進展が図られない滞納案件については、差押債権取立訴訟や詐害行為取消訴訟といった国が原告となって訴訟を提起して整理
 ③財産を隠ぺいして滞納処分を免れる案件については、国税徴収法の「滞納処分免脱罪」による告発で整理することで、効果的・効率的に処理しているためだとしております。

 国の財政難もあり、国税側も回収に力を入れてきてます。基本的に税金は納期限までに払うべきなので、滞納ということ自体はあってはいけないのですが、分納など制度もありますのでどうしても払えない場合は誠意をもって対応しましょう。

 

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記事の一部はエッサムより引用しております。

 

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雇用促進税制(2011年10月03日)

雇用促進税制とは、前年より従業員を一定以上増やす等の要件を満たした事業主が法人税(又は所得税)の税額控除が受けられる制度で雇用促進をはかる目的で創設されました。適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」の提出が必要です。

◆雇用促進税制の概要
 ①平成2341日から平成26331日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(個人事業主はH24.1.1 H26.12.31まで)において、 ②雇用者5人以上、(中小企業は2人以上)増やし、前年度の雇用者総数に対する増加数が10%以上であった企業に対して ③雇用増加数1人当たり20万円、中小企業は当期法人税額の20%を限度として税額控除が受けられる制度です。

◆確定申告までの流れ
 雇用促進税制の適用を受けるためには、対象となる事業主の要件をチェックし、条件が備わっている事の確認をしましょう。
 ①事業年度開始時 事業年度開始時2ヶ月以内に目標の雇用増加数を記載した「雇用促進計画」を作成し、納税地を管轄するハローワークに提出します。計画書-1は計画開始時の雇用者数や増加予定数を記載、計画書-2は求人の申込み予定の内容を具体的に職種や労働条件を記載します。添付書類は雇用保険適用事業所設置届の写しです。
 ②事業年度中 ハローワークが新規の雇入れを支援します。最寄りのハローワークに求人の申込みをします。ハローワークでは受け付け後、近隣や広範囲のハローワークに求人情報を流してくれます。
 ③事業年度終了時 事業年度終了後2ヶ月以内に(個人事業主については315日まで)ハローワークに雇用促進計画の達成状況の確認を求めます。必要書類は雇用促進計画-1に雇用増加数を記入し、返信用封筒(簡易書留とする)も提出します。この提出は計画期間中の雇用保険一般被保険者の取得届・喪失届の提出後、2週間程度経過後に行うようにします。
 ④達成状況の確認後 確認を求めた後、ハローワークからは2週間から1ヶ月程度を経て、雇用促進計画-1が返送されてくるので税務申告期限に間に合うように留意しましょう。
 ⑤税務署に申告 達成状況の確認を受けた「雇用促進計画」の写しを確定申告に添付して申告します。

以上の流れで雇用促進税制が受けられることになりますが、個人的にはここまで手間がかかる割には税額控除の額が小さい気がします。しかも、人は一度雇う場合には一生を面倒みるくらいの気概がないと中々うまくいきませんので、人材の採用計画とたまたま税務上の要件が一致していてもらえてラッキーという位のほうがよいかもしれませんね。

 

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相互リンクの受付について(2011年09月29日)

匠税理士事務所では相互リンクを募集中しています。

原則、グーグルページランク2以上のサイトのみ対応させて頂きます。また、相互リンクをお引き受けする場合は、ご連絡を頂いてから原則、一週間以内に対応致します。(時期によっては、一週間を超えることもございますことをご了承ください。)

しかし、上記以外のサイトの方からなどお引き受しかねる場合もございますことをご了承下さい。  なお、お引き受けできない場合はこちらから連絡を致しません。

(補足:アダルトサイト及び1ページに30以上のサイトへリンクしているページからのリンクはご遠慮下さい。)

なお、弊社サイト内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。

(弊社WEBサイト名は下記のようにお願いします。)

HP1について

URL http://www.takumi-tax.jp/

サイト名:税理士 目黒区 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

HP2について

URL http://takumi-tax.com/

サイト名:渋谷区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3で、相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。

(サイト名は上記のままでお願いします。) 

ご連絡お待ちしております。

以上、宜しくお願いします。

何かご要望がございましたらご連絡をお願いします。

 

補足:他にも弊社で運用しているブログなどもございますので、ご要望やご不明な点がございましたらご連絡下さい。お気軽にご連絡下さい。

宜しくお願いします。

  

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正社員の募集(2011年09月26日)

匠税理士事務所では、業務拡大に伴い正社員を募集しております。

弊所は東京都目黒区の自由が丘駅より徒歩2分にある税理士事務所で、代表税理士をはじめ、スタッフの平均年齢は30代前半の若い税理士事務所です。

実務経験のある方で、これから一緒に事務所を拡大していってくれる気概のある方を募集しております。これからドンドン一緒になって成長していきたいと考えておりますので、現在のスタッフの同世代の20代後半から30代の方を中心に今回は募集をかけさせて頂きました。

業務内容や待遇などの詳細については、下記の募集要項よりご確認下さい。

ご連絡をお待ちしております。

 

募集要項 詳細

 

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欠損金の繰戻し還付とは、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合(以下、この事業年度を「欠損事業年度」といいます。)において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(以下「還付所得事業年度」といいます。)に繰り戻して法人税額の還付を請求できるというものです。

なお、適用要件として、次の要件をすべて満たさなければなりませんので、適用を検討されます方は、くれぐれもご注意ください。

①還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出していること

②欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出していること

③上記②の確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出すること

要件だけに関してい言えば、①.②は普通は満たしていることが多いので、③の提出がポイントになります。


また、計算式は、
還付請求できる金額=還付所得事業年度の法人税額×欠損事業年度の欠損金額/還付所得事業年度の法人税額となります。

この欠損金の繰戻し還付の制度は、1992年4月1日~2012年3月31日の間は、原則として停止されておりますが、普通法人のうち、資本金額等が1億円以下の法人(資本金額等が5億円以上の法人の100%子法人を除く)、相互会社、公益法人等、協同組合等、法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされているもの、人格のない社団等は、「中小企業者等」として、例外として適用されることになっております。

また、内国法人について、解散(適格合併による解散を除く)、事業の全部譲渡、更正手続きの開始その他これらに準ずる事実が生じた場合において、その事実が生じた日前1年以内に終了したいずれかの事業年度または同日の属する事業年度において生じた欠損金額(欠損金の繰越控除により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの)がある場合には、その事業年度について欠損金の繰戻し還付が適用されますので、該当されます方は、ご確認ください。

以上により、前期に納めた税金を戻してもらえる余地もございますので当期赤字で前期黒字のようなケースはご検討下さい。

 


(注意)
 上記の記載内容は、平成23年9月1日現在の情報に基づいて記載しております。



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震災関連の借入の取扱(2011年09月14日)

 今回の大震災で住宅ローンや中小企業の借入金はどうなるのか。と悩みを抱えている方も多いと思います。これに対し政府は下記内容を公表しました。

 

中小企業や個人事業者らの復興を妨げると指摘される「二重ローン問題」。政府の研究会は7月、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」を策定し、金融機関などが債務免除を行う際の指針としています。しかし、債務免除について税務面でみると意外な税負担に繋がるケースもあることから、国税庁は今回、債務免除に係る税務上の運用について文書回答を行いました。
 文書回答は、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会」(高木真二郎座長)が策定したガイドラインに沿って、債権免除が行われた場合の債権者・債務者の課税関係について示したものです。

 2重ローン問題では、債権者である金融機関からの〝協力〟を得られることが必要ですが、同時に債務免除によって発生する税負担も大きな壁となります。
というのも、債権放棄では税務上、必ずしも損失として扱われるとは限らないからです。税法上の要件に適わなければ、単なる「債務者への寄付」とみなされ、損金性は認められません。
 一方、債務免除された債務者には免除された債務が「経済的負担の解消」、つまりそれが経済的利益としての益金性、「債務免除益」を認められることがあります。

 照会に対し国税庁は、ガイドラインの対象としている債権者(主に金融機関)の債権放棄によって生じた損失は、法人税基本通達9-6-1「金銭債権の全部又は一部の切り捨てをした場合の貸倒れ」に該当するもので、「合理的な基準により債務者の負担整理を定めているものに準ずる」ことから、法人税法上、「債権放棄の日に属する対象債務者の事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する」としています。

 また個人債務者が受けた債務免除益については、所得税法基本通達36-17「債務免除益の特例」で規定する「債務免除益のうち、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたもの」に該当し、所得税法上、「各種所得の金額の計算上、収入金額又は総収入金額に算入しない
ものとされる」と回答しています。

 

これらにより貸した方も、借りた方も税制面での支援を少しでも受けることで、被災地の復興が少しでも進むといいです。

 

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記事の一部はエッサムより引用しております。

 

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確定申告支援(2011年09月09日)

今年も残すところ後3カ月と少しですが、確定申告に向けての準備は順調でしょうか?

匠税理士事務所では、個人事業主の確定申告を支援するHP限定パックをご用意しております。

このパックでは年内にしっかりと節税対策を行いゆとりのある確定申告を支援します。

原則、お客様は資料を郵送されるだけで後の経理作業は全て弊社にて代行致しますので、確定申告でお困りの方はぜひ一度ご相談下さい。

 

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相互リンク要項(2011年09月03日)

事務所では相互リンクを募集中しています。

原則、グーグルページランク2以上のサイトのみ対応させて頂きます。また、相互リンクをお引き受けする場合は、ご連絡を頂いてから原則、一週間以内に対応致します。(時期によっては、一週間を超えることもございますことをご了承ください。)

しかし、上記以外のサイトの方からのリンクのお申し込みについては、お引き受けできない場合もございますことをご了承下さい。なお、お引き受けできない場合はこちらから連絡を致しません。

(補足:アダルトサイト及び1ページに30以上のサイトへリンクしているページからのリンクはご遠慮下さい。)

なお、弊社サイト内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。

(サイト名は下記のとおりでお願いします。)

HP1について

URL http://www.takumi-tax.jp/

サイト名:税理士 東京都 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

HP2について

URL http://takumi-tax.com/

サイト名:渋谷区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3で、相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。

(サイト名は上記のままでお願いします。) 

ご連絡お待ちしております。

以上、宜しくお願いします。

何かご要望がございましたらご連絡をお願いします。

 

補足:他にも弊社で運用しているブログなどもございますので、ご要望がございましたらリンクさせていただきますのでご連絡下さい。お気軽にご連絡下さい。

 

 

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税務スタッフ採用情報(2011年09月02日)

匠税理士事務所では、業務拡大に伴い正社員スタッフを募集しております。

弊所は東京都目黒区の自由が丘駅より徒歩2分にある税理士事務所で、スタッフの平均年齢は30代前半の若い税理士事務所です。

実務経験のある方で、これから一緒に事務所を拡大していってくれる気概のある方を募集しております。業務内容などの詳細については、下記の募集要項よりご確認下さい。

ご連絡をお待ちしております。

募集要項 詳細

 

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モラトリアム法(2011年08月29日)

金融庁は金融機関からの報告を取りまとめ、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」(モラトリアム法)に基づく最新の貸付条件変更状況を公表しました。

 モラトリアム法は、中小企業や住宅ローン債務者の借入金について、元本の支払期限延長などといった返済猶予を、債務者が金融機関に対して求めるための法律です。
 この法律で懸念されることは、一度返済猶予を申し込んでしまうと、金融機関から新たな融資を受けにくくなるのではないか、ということです。しかし、今回公表されたデータをみると、多くの中小企業や住宅ローン利用者が制度を利用していることが分かります。新規融資に対する懸念よりも、当面の返済猶予を重要視している実態が垣間見える結果だといえます。

 同法が施行された平成21年12月から23年3月までの借入条件変更の状況をみると、返済猶予の申込みを行った中小企業数は183万7988件。このうち返済猶予に至った「実行」は165万2961件、「謝絶」とされたのは4万6112件でした(その他に「審査中」と「(申込みの)取下げ」がある)。審査中と取下げを除いた実行率は97.3%と高い割合を占めており、中小企業からのほとんどの申し入れが認められていることが分かります。猶予総金額は45兆3849億円に上っています。

 また、住宅ローンに関して返済猶予の申込みを行ったのは16万7554件で、そのうち返済猶予が実行されたのは12万5721件、謝絶されたのは1万1892件でした。返済猶予実行率は91.4%と、こちらも9割を超える高い水準となっています。なお、モラトリアム法は本来23年3月31日までの時限立法でしたが1年間延長されているものです。

税制面からも金融面からも厳しい経済環境下にある中小企業の支援を今後も存続して頂きたいものです。

 

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

記事の一部はエッサムより引用しております。

 

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会計検査院は、財務省と経済産業省に対して、中小企業減税の縮小に関する意見書を提出したとの報道がありました。
それによりますと、多額の利益を出している中小企業にもかかわらず、租税特別措置法の適用を受けていたり、資本金1億円以下の税法上の基準という理由だけで、軽減税率の適用を受けている中小企業が多いことを問題視しております。

会計検査院は、2008年4月から2009年3月までの1年間に終了した事業年度に係る確定申告書のなかから、1万1,033社の租税特別措置法の適用状況を調べました。
その結果によりますと、黒字法人5,430社中、中小企業向け特別措置の適用を受けたのは1,580社で、このなかには、所得金額が5億円を超える中小企業が196社もあるとのことでした。

また、税法上の大企業(資本金1億円超)の平均所得金額7億8,000万円を超す中小企業は92法人あり、所得金額10億円超が63法人、50億円超が9法人でした。

これら大企業並みの中小企業では、所得が多いほど純資産額も多く、かつ、過去3事業年度においても赤字を計上していない傾向があるとみております。
 この点について、「過去も利益を着実に上げ、利益剰余金の形で蓄積していったことが推測される」と指摘し、財務体質が弱い中小企業を救う目的から外れているとして、特別措置の効果を検証し、適用範囲を見直すべきだとしました。

また、法人税についても、必ずしも税が負担できないとは認められない中小企業がみられると指摘しました。
例えば、資本金2,400万円で、売上高約15億円の中小企業が現預金78億円、有価証券97億円を保有していたケースが挙げられております。
会計検査院では、財務状況が脆弱とは認められない中小企業者が特例の適用を受けるのは制度の趣旨に沿ったものとはいえないとして、適用範囲について検討するよう意見表示しました。

平成23年の6月の税務申告より作成が義務付けられた租税特別措置法の適用額明細書は、こうした流れを踏まえてのものなのかもしれませんね。

 

 



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6月30日公布された3党合意23年度税制改正法では、従来の税制の中の制度的杜撰さや逆用され易い欠陥を補強するものがいくつか目につきます。

A 中間申告制度のあり方の変更二つ
 ①前期確定法人税額が20万円以下では仮決算による中間申告書提出不可
 ②前期確定法人税額の半分以上とする仮決算による中間申告書の提出不可
 中小企業の7割は赤字申告です。赤字決算しか予定されないのに、半期の仮決算を大きな黒字にして予定納税し、確定申告ではその全税額の還付を受け、還付加算金を取得する、という一種の資金運用がありました。これに封じ手が打たれました。

B 計算期間の変更で還付加算金の縮減
 予納税額・中間納付額・相続精算課税の贈与税の還付加算金の計算期間を、還付決定後1ヶ月までの期間除外とし、通常の場合還付加算金は生じないようにしました。
 意図的資金運用としての還付加算金の取得は前項で排除し、経営悪化での還付のケースも、予定納税等の減額手続きの意図的怠慢とみなして、還付加算金の取得が排除されることになりました。

C 消費税免税事業者判定の基準二重化
 免税事業者判定には二つのハードルを越えなければならなくなりました。
 ①基準期間(前々年基準)の課税売上高が1,000万円以下
 ②特定期間(前年上半期基準)の課税売上高が1,000万円以下
 消費税の基準期間主義の欠陥の補正です。課税売上が大きく変動する業種や大きな景気変動に見舞われている企業が影響を受けることになります。平成25年1月1日以後の開始事業期間から適用です。

D 消費税95%ルールの小規模企業限定
 課税売上割合が95%以上の場合の全額仕入税額控除の制度は売上5億円以下の企業にのみの適用となりました。
 そもそも、非課税売上に対応する仕入税額控除を拒否し、損税の発生を強要することは問題のある欺制であり、95%ルールがそれを緩和していたところです。
 損税の強要の基準を5億円とするのは、卸小売、製造業では一桁低すぎる印象です。
 平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用です。

 

とくにCについては、免税の期間が1年短くなるケースも想定されますので、注意が必要です。

また、還付加算金については、国の財政難もありこれからますます受けるのが難しくなりそうな傾向を踏まえた改正になっています。金融機関の超低金利に対して還付加算金の利率が高すぎるのも気になるところです。

今後も改正について取り上げていきたいと思います。それでは
 

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女性社長支援サービス(2011年08月15日)

匠税理士事務所の代表税理士の宮崎です。

最近、女性の起業家の方によくお会いします。

かくいう私も30歳になったことを機に数年前に独立開業いたしました。

最初は、未経験の分野もあり色々と大変でしたが、多くの方の支えのおかげで何とか事業を少しずつ拡大してくることができました。

このような経験を踏まえ、匠税理士事務所では、代表税理士である私、宮崎をはじめ女性スタッフによる女性経営者の方が経営に集中して頂けるような環境をお手伝いしております。

匠税理士事務所は、渋谷区・港区より約20分の目黒区自由が丘駅徒歩2分の税理士事務所です。

経理・税金対策面をはじめ、各分野の専門家と提携し、幅広くサポートすることが可能な体制をとっておりますので、本業以外の問題が多くて経営に集中できず、お困りの方はぜひ一度ご相談下さい。

 

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災害情報(税制面)(2011年08月10日)

国税庁のHPに震災の情報が更新されました。今回はとりわけ、法人税に関する箇所を抜粋して記載致します。

特に1と2については、税金の還付を受けられる可能性がございます。

該当する方は是非検討してみてもよろしいかと考えます。以下は、国税庁のホームページからの転載となります。

震災損失の繰戻しによる法人税額の還付の特例

 法人の平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了する事業年度の欠損金額のうち、棚卸資産等について生じた震災による損失額を、前2年以内に開始する事業年度の所得金額に繰り戻して法人税額の還付請求をすることができます。
 還付請求をする場合には、「震災損失の繰戻しによる還付請求書」に必要事項を記載の上、震災欠損事業年度の確定申告書と併せて税務署に提出していただく必要があります。

(注)平成23年3月11日から同年9月10日までの間に終了する仮決算による中間申告期間(以下「中間期間」といいます。)においても、同様に還付請求することができます。

  2 仮決算の中間申告による所得税額の還付の特例

 法人の平成23年3月11日から平成23年9月10日までの間に終了する中間期間において、棚卸資産等について生じた震災による損失額で一定のものがある場合には、仮決算の中間申告をすることにより、その中間期間に課される所得税額で法人税額から控除しきれなかった金額(その損失の額を限度)の還付を受けることができます。
 この制度の適用を受ける場合には、仮決算の中間申告書を税務署に提出し、その申告書に還付を受ける所得税額を記載していただく必要があります。

  >3 被災代替資産等の特別償却の特例

 平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に、

  • イ 被災した資産に代替する資産として、建物、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両運搬具の取得等をして事業の用に供した場合
  • ロ 被災区域等で、建物、構築物、機械装置の取得等をして事業の用に供した場合

には、その事業の用に供した事業年度において、取得価額の15%~30%(中小企業者は18%~36%)の特別償却ができます。
 この制度の適用を受ける場合には、確定申告書に「被災代替資産等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」を添付する必要があります。

  4 特定の資産の買換えの場合の課税の特例

 平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に次の買換えを行った場合には、一定の要件の下、譲渡した資産に係る譲渡益に相当する金額の範囲内で、圧縮記帳の方法により損金算入することができます。

  • イ 被災区域内の土地等、建物、構築物(平成23年3月11日前に取得されたものに限ります。)の譲渡をし、国内にある土地等、減価償却資産を取得する場合
  • ロ 被災区域外の土地等、建物、構築物の譲渡をし、被災区域内にある土地等、減価償却資産を取得する場合

 この制度の適用を受ける場合には、確定申告書に損金算入に関する申告の記載をし、かつ、その確定申告書に「特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書(別表13(5))」を添付する必要があります。

  5 申告期限の延長に伴う法人税の中間申告書の提出に係る特例

 震災に係る国税通則法第11条の規定による申告期限の延長に伴い、法人税の中間申告書の提出期限と確定申告書の提出期限が同一の日となる場合には、中間申告書の提出は必要ありません。

 

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相互リンクについて(8.6)(2011年08月06日)

匠税理士事務所では相互リンクを募集中しています。

原則、グーグルページランク2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。なお、税理士・会計士・司法書士・行政書士・弁護士・社労士・弁理士などの士業の方のサイトについては、PR1以上のサイトであればリンクさせて頂きますので宜しくお願いします。

また、相互リンクをお引き受けする場合は、ご連絡を頂いてから原則、一週間以内に対応致します。(時期によっては、一週間を超えることもございますことをご了承ください。)

しかし、上記以外のサイトの方からのリンクのお申し込みについては、お引き受けできない場合もございますことをご了承下さい。なお、お引き受けできない場合はこちらから連絡を致しません。

(補足:アダルトサイト及び1ページに30以上のサイトへリンクしているページからのリンクはご遠慮下さい。)

なお、弊社サイト内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。

HP1について

URL http://www.takumi-tax.jp/

サイト名:税理士 東京都 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

HP2について

URL http://takumi-tax.com/

サイト名:渋谷区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3で、相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。 

ご連絡お待ちしております。

以上、宜しくお願いします。

何かご要望がございましたらご連絡をお願いします。

 

他にも弊社で運用しているブログなどもございますので、ご要望がございましたらリンクさせていただきますのでご連絡下さい。グーグルページランクは3のブログです。

お気軽にご連絡下さい。

 

 

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個人事業主の決算対策(2011年08月05日)

もう8月ですね。

8月はお盆などもありますので、気がつけばすぐに9月・10月といった秋になります。

この時期には個人事業主の方にとってはとても大切な時期です。

そうです。節税対策には、もってこいの時期なのです。

一年の約7~8割が経過しているこの時期に利益も7~8割決まっています。

そこで、残り約2割を予測し、この予想した利益に基づいた税金を算定します。

この税金に対して節税対策を行うことで12月末にバタバタすることなく、安心して確定申告を迎えられます。

早い方は、8月頃から節税対策を検討され始めます。

匠税理士事務所ではをこうしたご要望にお応えするためにも、税理士数人で独自に開発しました納税シミュレーションをご用意しております。

これまで多くのお客様にご好評を頂いておりますので、ご興味のある方はお気軽にご連絡下さい。

 

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匠税理士事務所では提携金融機関との連携による融資支援サービスを実施しております。

・金融機関に一人で行くのは数字が苦手なのでちょっと・・・・

・融資を受けたいがどうしたらよいか分からない。

などなどお悩みの方も多いと思います。

匠税理士事務所はこのような中小企業・個人事業主の経営者の少しでもお役に立てるように融資支援サービスを行っております。

実際にこのサービスを利用して融資を受けることができた実績が多数ございます。また、お客様にご用意して頂く資料などはほとんどございませんので、大半は匠税理士事務所にてご用意致します。

具体的な内容はこの場では記載できませんが、弊社のお客様の中でご興味のある方はお気軽にご連絡下さい。

 

 

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給与計算などへサポート(2011年07月28日)

匠税理士事務所では、中小企業や個人事業主のお客様の経営を支援するため、経験豊富な社会保険労務士との提携により以下のサービスを提供しております。

・給与計算

・社会保険の諸手続き

・助成金の申請

・労働問題の解決

・給与制度に関するコンサルティング

上記のほかにも人の問題や社会保険関係・就業規則の作成などもにもしっかり対応致します。

世田谷区・目黒区・大田区・品川区・渋谷区・港区・新宿区などのご近所のお客様をはじめ、東京23区・川崎市・横浜市にも対応しておりますので、お悩みの方は是非ご連絡下さい。

 

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平成21年度の税制改正で、法人税の欠損金の繰戻還付制度が復活しました。

簡単にいうと前期に黒字で利益が出ていて法人を納付しており、当期は赤字で法人税が生じなかった場合に、一定の要件を満たした申告をすると法人税が戻ってくる可能性があるという制度です。

しかし、ここで注意すべきは地方税において、欠損金の繰戻還付制度がないことです。

結果として、法人事業税、法人都民税(法人税割)とも繰越控除を行います。この場合、法人税の繰越欠損金額と差異が生じます。

また、法人都民税(法人税割)では、還付を受けた法人税額を、その後の7年間の各事業年度で、法人税割の課税標準である法人税額から控除します。

このように原則、国税である法人税と地方税である事業税や住民税は同じ処理になることが多いのですが、繰り戻し還付の際には大きく扱いが異なるので注意が必要です。

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創業支援(2011年07月22日)

匠税理士事務所では、公的機関で起業セミナーを多く担当しております。

(今年度も世田谷区で起業家の方向けの税制セミナーを担当します。日程などの詳細は後日掲載致します。)

こうした中で、起業家の方からの要望に応えるべく、起業・創業を支援するための以下のようなサービスラインをご用意しております。

・提携行政書士による会社設立手続きの代行

・提携金融機関による創業融資対策

・提携社会保険労務士による社会保険の手続き代行

・お客様に本業に集中していただけるようにする経理代行

上記のほかにもお客様のご要望に応じた様々なサービスをご用意しております。

また、起業をされて事業を拡大された場合も税理士がしっかりサポートします。

起業・創業をお考えの方で、お悩みの方は是非ご連絡下さい。


 

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期限切れ租税特別措置の延長がH23.6に決定されました。

なかでも、中小法人に対する800万円以下の所得については、軽減(本則22%を特例18%)税率が適用される法案が決定されました。

他の税制改正は未だに国会成立していないものも多いですが、とりあえず上記の法案が成立して良かったです。

その他以下の延長が決定しております。

<縮減の上延長>
・住宅用家屋の保存

・移転登記の登録免許税の軽減

・肉用牛の売却による農業所得の課税の特例

・農林漁業用A重油の石油石炭税の免税・還付等

・公害防止用設備の特別償却

・e-Taxによる申告の所得税額控除 等

 

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リンクに関して(2011年07月14日)

匠税理士事務所では相互リンクを募集中しています。

原則、グーグルPR2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。なお、税理士・会計士・司法書士・行政書士・弁護士・社労士・弁理士などの士業の方のサイトについては、PR1以上のサイトであればリンクさせて頂きますので宜しくお願いします。

また、相互リンクをお引き受けする場合は、ご連絡を頂いてから原則、一週間以内に対応致します。(ときおり、一週間を超えることもございますことをご了承ください。)

しかし、上記以外のサイトの方からのリンクのお申し込みについては、お引き受けできない場合もございますことをご了承下さい。なお、お引き受けできない場合はこちらから連絡を致しません。

(補足:アダルトサイト及び1ページに30以上のサイトへリンクしているページからのリンクはご遠慮下さい。)

なお、弊社サイト内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。

HP1について

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サイト名:東京都 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

HP2について

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サイト名:港区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3で、相互リンクを募集しております。

 

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相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。 

ご連絡お待ちしております。

以上、宜しくお願いします。

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他にも弊社で運用しているブログなどもございますので、ご要望がございましたらリンクさせていただきますのでご連絡下さい。グーグルページランクは3のブログです。

お気軽にご連絡下さい。

 

 

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大規模法人サポート(2011年07月11日)

匠税理士事務所では、上場企業の子会社を支援する税務・会計サービスを提供しております。

上場企業の税務申告を多数担当していた担当者により、外形標準課税・各支店の分割基準による地方税申告、事業所税の申告や税効果会計の計算や組織再編・国際税務など幅広いサービスを提供しております。

資本金が一億円を超えると、法人税をはじめ、地方税でも大きく取り扱いが変ってきます。

税務や会計でお困りの会社様は是非ご相談下さい。

 

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7月の源泉税納付(2011年07月05日)

7月といえば、多くの会社・個人事業主様で、給与などに関する源泉所得税の納付がございます。

今回は、7月10日が休日のため、7月11日が納期限となります。

納期限から一日でも遅れてしまうと、ペナルティーがありますので注意が必要です。

半年に一度の納付になっていない方は、源泉所得税の納付期限と納期の特例 を申請を検討されてもよいかもしれません。

様式については、国税庁のサイトからダウンロードできますので、記載の手引きを元にご記入されるとよいでしょう。

 

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寄附金の指定について(2011年07月03日)

今回の大震災に際して、かなりの方が寄付をされているかと思います。中でもNPOやボランティア団体への寄付は多いかと思いますが、この度、国税庁より中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄附金についてコメントが発表されましたので転載致します。         <以下転載となります。>

今般の東日本大震災に関し、中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄附金が指定寄附金に指定されています(平成23年3月15日財務省告示第84号)。

この寄附金を寄附した寄附者は、次の税制上の優遇措置を受けることができます。

  • 1.個人が支出する寄附金:所得控除(寄附金控除額を所得金額から控除)の対象

    • (注)寄附金控除額は、所得金額の40%又は寄附金額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額。なお、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)に基づき、次の特例あり

      • 1 所得控除との選択制により、寄附金額から2千円を控除した金額の40%の税額控除(所得税額の25%を限度)

      • 2 控除可能限度枠(所得金額の40%)を80%に拡大

  • 2.法人が支出する寄附金:全額が損金算入の対象

寄附金募集の詳細については、中央共同募金会のホームページを御参照ください。寄付金は税制面での優遇を受ける場合には、一定の要件を満たさなければいけません。募集団体に確認してみるのが一番有効ですので、寄付前に各団体にご確認下さい。

 

 

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匠税理士事務所では、中小企業・個人事業主を支援するために融資対策にも力を入れております。    

少しでも多くのお客様のお役に立てるようにするため、金融機関との連携による特別なサービスもご用意しております。起業・創業された方で、融資を検討されている方はご相談下さい。

起業後しばらく経過している方でも、創業枠を使用できる場合がございますので、気になる方はご相談下さい。

 

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相互リンク募集に関して(2011年06月26日)

匠税理士事務所は相互リンク募集中しております。

原則として、グーグルPR2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。なお、税理士・会計士・司法書士・行政書士・弁護士・社会保険労務士・弁理士などの士業の方のサイトについては、PR1以上のサイトであればリンクさせて頂きますので宜しくお願いします。

また、相互リンクをお引き受けする場合は、ご連絡を頂いてから原則、一週間以内に対応致します。(ときおり、一週間を超えることもございますことをご了承ください。)

しかし、上記以外のサイトの方からのリンクのお申し込みについては、お引き受けできない場合もございますことをご了承下さい。なお、お引き受けできない場合はこちらから連絡を致しません。

(補足:アダルトサイト及び1ページに30以上のサイトへリンクしているページからのリンクはご遠慮下さい。)

なお、弊社サイト内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。

HP1について

URL http://www.takumi-tax.jp/

サイト名:東京都 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

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HP2について

URL http://takumi-tax.com/

サイト名:港区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。 

ご連絡お待ちしております。

以上、宜しくお願いします。

何かご要望がございましたらご連絡をお願いします。

 

 

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外国法人でも、国内に恒久的施設を有し、事業年度終了の日に資本金の額が1億円を超えていれば外形標準課税の対象となります。

この場合の資本金の額とは、法人の資本金の額の総額をいい、当該事業年度終了の日の電信売買相場の仲値により換算した円換算額になります。(TTM)

なお、電信売買相場の仲値は、原則としてその法人の主たる取引金融機関のものによりますが、その法人が同一の方法により入手等をした合理的なものを継続して使用している場合には、これによることもできます。

付加価値額については、国内源泉所得の計算上損金又は益金の額に算入される報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料と単年度損益を合計して算定します。

上記のように外形標準課税の対象となる外国法人の申告際にポイントになるのが、資本割です。

外国法人の外形標準課税の課税標準となる資本金等の額は、資本金等の額を従業者数であん分して得た外国の事業に帰属する額を、資本金等の額から控除して得た額とします。(法72の22②、令20の2の22)

資本割については、内国法人と異なる計算を行いますので注意が必要です。

 

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起業・創業時の税務届出(2011年06月14日)

起業した際に、申告期限ぎりぎりまで税理士をつけない方もいらっしゃいますが、そのような方の一番のリスクは届出の提出漏れです。

棚卸資産の評価方法や減価償却の方法などを除けば、提出すべきは一般的に以下の4つが主なものです。

 

1 青色申告の承認申請書
設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までが期限。

 

2 源泉所得税の納付期限と納期の特例

 

3 給与支払事務所等の開設の届出

 

4 法人設立届出書
内国法人である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、設立の日以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
この法人設立届出書には、次の書類を添付します。

イ 定款等の写し

ロ 設立の登記の登記事項証明書

ハ 株主等の名簿の写し

ニ 設立趣意書

ホ 設立時の貸借対照表

とくに、青色申告の承認申請はとても重要ですので、期限は厳守です。これを忘れてしまうと赤字の繰越などの恩恵にあやかれなくなってしまうので、申告期限ぎりぎりに税理士をお考えの方は注意が必要です。

 

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部門別管理について(2011年06月12日)

匠税理士事務所では、部門別の会計管理を承っております。

起業してからしばらくして、会社の事業拡大に伴い、従業員が増えてきて、管理に目が行き通らなくなってきたなどのお悩みをお持ちの方は、是非、部門管理をお勧めします。

毎月ごとの各部門ごとの利益を明らかにすることで、会社全体で良いところ・悪いところが明らかになってきます。これにより的確な対策を早期打つことが可能となり、結果業績アップにつながります。

また、部門管理のために特段やって頂くことはなく、経理は全て弊社にて代行するので安心です。部門管理に興味のある方は、是非一度ご相談下さい。

 

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匠税理士事務所では相互リンクを募集しております。

原則、グーグルページランク2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。なお、税理士・会計士・司法書士・行政書士・弁護士・社会保険労務士などの士業の方のサイトについては、ページランク1以上のサイトであればリンクさせて頂きます。

また、相互リンクをお引き受けする場合は、ご連絡を頂いてから原則、一週間以内に対応致します。

しかし、上記以外のサイトの方からのリンクのお申し込みについては、お引き受けできない場合もございますことをご了承下さい。なお、お引き受けできない場合はこちらから連絡を致しません。

(補足:アダルトサイト及び1ページに30以上のサイトへリンクしているページからのリンクはご遠慮下さい。)

なお、弊社サイト内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。

HP1について

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サイト名:東京都 税理士 でリンクをお願いします。

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相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

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ご連絡お待ちしております。

 

以上、ご検討の程、宜しくお願いします。

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匠税理士事務所では、会社設立から経理・税金・社会保険や給与計算まで、各分野の専門家との提携によりお客様をフルサポート致します。

起業したいが、本業以外は・・・・というお客様に少しでもお役にたてるように、ワンストップサービス体制を構築しております。どの専門家も割安の料金体系で充実したサービスを提供しております。

起業をお考えの方は、是非一度ご相談下さい。

 

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中小企業では、給与計算や社会保険の届出などを、経営者ご自身でされている方も多いと思います。 ただし、毎月の業務で大変というお悩みもよく耳にします。

そこで匠税理士事務所では、提携の社会保険労務士との協力により、給与計算・社会保険の届出を、お手頃な価格で全てアウトソーシングするご提案も行っております。

給与計算や社会保険のことでお悩みの方は、是非一度ご連絡下さい。少しでも本業以外の負担を減らし経営に集中できる環境づくりをサポートします。

 

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6月 住民税の普通徴収(2011年06月02日)

確定申告では振替納税を利用されている方が多いと思います。

そしてその口座引落としも4月末頃に無事完了。ホッとしている頃に住民税の普通徴収は届きます。

忘れられがちですが、金額は意外にあなどれないことが多いので納税資金の用意に気をつけたいものです。

ちなみに普通徴収による住民税の納期限は6月・8月・10月・1月の末日が期日ですのでご注意下さい。税額についての疑問は、所轄の市町村に問い合わせてみると良いと思います。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

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子育て支援税制について(2011年05月30日)

最近グリーン税制についてよく耳にします。

エネルギー問題について国からも税制面で支援していこうという一環からできたものです。

そして今日面白い税制について耳にしました。

その名も子育て支援税制。

最初は、そんなものあるわけないでしょうと思っていたのですが、ありました。実務ではあまり見ませんが、国税庁のサイトに子育て支援税制(事業所内託児施設等の割増償却)が説明されていました。

ご興味のある方は、http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5925.htmをご参照ください。

内容は、一定の要件を満たせば、事業所内託児施設等に係る償却限度額を、普通償却限度額とその普通償却限度額の20%(中小事業主は30%)相当額との合計額にしようというものです。

色んな税制がありますね~。

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日本の企業の多くは3月決算です。

そして3月決算法人の申告期限は、会計士による監査などの関係で申告期限の延長を出していなければ5月31日となります。今月の5月末申告で、初めて適用されるのがグループ税制です。前回も概要は記載しましたが、今回は国税庁のサイトにより細かく記載されておりましたので、以下転載致します。

平成22年度税制改正により、平成22年4月1日以後に開始する事業年度から、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る次の制度(いわゆる中小企業向け特例措置)については、資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等の100%子法人等(注)には適用されません。

(1) 軽減税率
 普通法人の各事業年度の所得の金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率の適用はなく、一律30%となります。

(2) 特定同族会社の特別税率(留保金課税)の不適用
 留保金課税が適用されることとなります。

(3) 貸倒引当金の法定繰入率
 一括評価金銭債権の貸倒引当金の繰入限度額の計算において、法定繰入率の選択は行えず、貸倒実績率により計算することとなります。

(4) 交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
 定額控除制度の適用はできず、支出する交際費等の額の全額が損金不算入となります。

(5) 欠損金の繰戻しによる還付制度
 解散、事業の全部の譲渡など一定の事実が生じた場合の欠損金を除き、この制度による還付の請求は行えません。

(注) 100%子法人等とは、資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等による完全支配関係(一の者が、法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係をいいます。)がある普通法人をいいます。したがって、100%子法人に限らず、大法人による完全支配関係がある普通法人すべてがその対象となります。

今月末の申告では上記については、特に要注意です。うっかりがないようにしましょう。

 

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リンクの募集について(2011年05月24日)

匠税理士事務所では相互リンクを募集しております。

原則、グーグルページランク2以上トまたはヤフーカテゴリサイトのみ対応させて頂きます。なお、税理士・会計士・司法書士・行政書士・弁護士などの士業の方のサイトについては、ページランク1以上のサイトであればリンクさせて頂きます。

また、相互リンクをお引き受けする場合は、ご連絡を頂いてから原則として一週間以内に対応致します。

しかし、上記以外のサイトの方からのリンクのお申し込みについては、お引き受けできない場合もございますことをご了承下さい。なお、お引き受けできない場合はこちらから連絡を致しません。

(また、アダルトサイト及び1ページに30以上のサイトへリンクしているページでのリンクはご遠慮下さい。)

なお、弊社サイト内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。

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前回の記事では倒産防止共済という法人税の節税策の一つについての改正を説明致しましたが、今回は個人事業主などの所得税対策でよく使う小規模企業共済の改正について、平成23年1月より幾つか改正がありました。今回はその中で大きな影響がありそうなものを取り上げます。

個人事業主の「共同経営者」で一定の要件を満たす方が、小規模企業共済に加入できることとなり、今までの事業主のみより対象者が広がりました。

結果として個人事業の経営に携わる方で、一定の要件を満たせば、個人事業主の配偶者や後継者、親族以外の方も加入することができることになります。
ただし、加入できる共同経営者は一事業主につき「2名」までとなります。

これにより、青色事業専従者給与などで奥様に給与出している事業主の方は、奥様も小規模企業共済に加入することで家族全体で節税をすることも可能となります。

今年の確定申告で、是非検討されても良いでしょう。

 

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中小企業倒産防止共済(2011年05月17日)

会社を経営されていて黒字で税金が出そうなときの選択肢の一つとして中小企業倒産防止共済への加入があります。

この加入は、掛け金が全額損金で落ちることと万が一取引先で売掛金が焦げ付いた場合に、一時的に融資が受けられるという中小企業にとって大きなメリットがあります。(解約時には戻ってきた部分は益金に算入されます。)

 

そして掛け金も、一定期間掛けると満額返ってくるという優れものです。保険にも似た性格はありますが、返戻率が100%近くになるためには相当の年数掛け続ける必要があるのが大きな違いです。

そしてこの中小企業倒産防止共済に平成23年10月までに(具体的な施行日は未定)、「共済金の貸付限度額の引上げ」や「償還期間の延長」、「申込金の廃止」などの改正が行われます。

この改正の中でも特に掛金の積立限度額が、320万円(現行)から800万円に引き上げられることは、節税対策の枠が広がるという意味では大きな効果があります。


すでに320万円まで積み立てている方も、掛金の納付を再開することにより、320万円を超えて掛金を積み立てることができます。

また、掛金月額の上限額が、8万円(現行)から20万円に引き上げられます。
改正後は、掛金月額を5,000円から20万円までの範囲(5,000円単位)で選ぶことができるようになります。


この改正により、中小企業倒産防止共済はより節税効果が高まりましたので、今黒字が出て対策に困っている方はぜひ一度検討されても良いかと考えます。

 

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今回の大震災で大きな被害を受けた方が多数いらっしゃると思います。このような天災の際に加味すべきこととして災害減免法による所得税の軽減がございます。平成23年の確定申告の際に、適用を検討する必要がございます。

この災害減免法の代わりに雑損控除を適用することも可能ですが、雑損控除は一般的で以前の記事に記載させて頂きましたので今回は災害減免法について取り上げます。

内容は、災害によって住宅や家財に損害を受けたときは、災害減免法により所得税が軽減免除されます。災害のあった年分の所得金額が1000万円以下の方で、震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上で、かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が軽減免除されます。


この場合の住宅又は家財とは、自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族でその年分の合計所得金額が基礎控除額以下である者が所有する常時起居する住宅又は日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいますが、別荘や貴金属類、書画、骨とう、美術工芸品等で1個又は1組の価格が30万円を超えるものは含まれません。

具体的には、所得金額が500万円以下の方は所得税の全額が免除され、所得金額が500万円を超え750万円以下の方は所得税額の2分の1が、所得金額が750万円を超え1000万円以下の方は所得税額の4分の1が、軽減されます。

 

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5月の税金(2011年05月07日)

5月もGWが終わり気が付けば中旬になりました。

5月の税金で忘れがちなのが、自動車税。

納期限はほとんどの都道府県が5月末になっています。

会社で事業をされている方は、営業車両をお持ちの方も多いと思いますので期限までに忘れずに納付しましょう。

 勿論、3月決算の方は5月末が納期限となりますので、こちらに該当する方もお忘れなく

 

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匠税理士事務所は相互リンクを募集してます。

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また、相互リンクをお引き受けする場合は、ご連絡を頂いてから原則として一週間以内に対応致しますのでお気軽にご連絡下さい。

しかし、上記グーグルページランク2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイト以外のサイトの方からのリンクのお申し込みについてはお引き受けできない場合もございますことをご了承下さい。なお、お引き受けできない場合はこちらから連絡を致しません。

(また、アダルトサイト及びページランクが0のサイトとはリンクしかねますので、ご了承下さい。また、1ページに30以上のサイトへリンクしているページでのリンクはご遠慮下さい。)

なお、弊社サイト内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。

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確定申告・法人化支援(2011年05月03日)

平成22年度の確定申告も何とか終わりほっとしている個人事業主の方も多いのではないでしょうか。

しかし、今年ももう5月に突入し、平成23年も気が付けば3分の1が経過しました。

平成22年の確定申告では、予想外の多くの税金を納めることになり困った方、法人化をそろそろ考えられている方は是非一度ご連絡下さい。

税金は、節税対策により大きく変わりますし、法人化も提携している専門家としっかりとサポート致します。いずれも決算日(12/31)より、早く実施すればするほど効果が大きいことが多いので、早目の検討が重要です。

 

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平成23年税制改正大綱で外国税額控除について、以下の改正が盛り込まれております。

全体として、外国税額控除を縮小することで日本での税収を増加させたいという感じを受けましたが、概略を記載します。

1 外税控除対象除外の「高率な外国法人税」の基準税率が50%超から35%超に変更されます。高率な部分とみなされる部分は外税控除の対象から外れますので、納税者不利に働きます。

2 外税控除限度額(枠)の計算の基礎となる国外源泉所得から非課税国外所得の3 分の2 を、現状では除外することになっていますが、非課税国外所得の全額を除外することになります。(一定の経過措置あり)

3 控除限度額の計算基礎となる国外源泉所得金額は、事業年度の所得金額に100 分の90 または国外使用人割合のいずれか高い割合を乗じた金額を限度としますが、この100 分の90 という基準がなくなります。

 

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定率法償却率の変更(2011年04月30日)

平成19年度に減価償却制度の大幅な改正が入っていからあまり時間が経過していないのですが、この度の平成23年度税制改正で、またもや減価償却制度に改正がありました。

内容としては、平成19年度の改正で決った定率法の償却率は、定額法の償却率の250%とするという初期の多額の償却費計上を認めていたものを、200%に変更しようというものです。

一定の届出により、250%の償却を維持ができますが、原則として平成23年4月1日以後に取得する減価償却資産は200%の減価償却になりますので、最初に経費に落とせる金額が減るという点では企業にとって不利な改正と考えます。

いずれにせよ、ころころ変えるのは実務での混乱も招くのでしっかりと考えて改正してほしいものです。

 

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匠税理士事務所では、ゴールデンウィーク期間中、暦通りの営業とさせて頂きます。

祝日につきましてもメールでの対応は受け付けておりますので、

御用の方は、takumi-info@takumi-tax.jp にご連絡を頂ければ幸いです。

宜しくお願いします。

 

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相互リンクに関して(2011年04月25日)

匠税理士事務所では相互リンクを募集してます。

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しかし、上記グーグルページランク1以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイト以外のサイトの方からのリンクのお申し込みについてはお引き受けできない場合もございますことをご了承下さい。なお、お引き受けできない場合はこちらから連絡を致しませんのでご容赦下さい。

(また、アダルトサイト及びページランクが0のサイトとはリンクしかねますので、ご了承下さい。また、1ページに30以上のサイトへリンクしているページでのリンクはご遠慮下さい。)

なお、弊社サイト内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。

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会社設立サポート(2011年04月23日)

匠税理士事務所では、世田谷区・目黒区・大田区・品川区・渋谷区・港区などの東京23区や川崎市・横浜市などで会社設立を承っております。会社設立専門の行政書士と提携することで、お客様の起業の第一歩をサポートします。

勿論、ご要望がございましたら設立の後の経理もご提案させて頂きますし、設立のみのご相談でも結構です。

会社の設立をお考えの方は、是非ご相談下さい。

 

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今回の大震災で寄付をしようと考えているのですが、寄付をした場合はどんな書類を保存すればよいのでしょうか?このような質問を最近よく頂きます。今回の震災は規模が大きかったので、国税庁でも臨機応変に対応されているようです。

そこで今回は、国税庁のサイトに以下ように例示されておりましたので紹介させて頂きます。

以下は国税庁のサイトからの転載となります。

次の書類が寄附したことを証する書類に該当します。


① 県災害対策本部や義援金配分委員会等が発行する受領証
② 日本赤十字社等が発行する受領証又は募金団体の預り証
③ 郵便振替で支払った場合の半券(受領証)(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。)
④ 銀行振込みで支払った場合の振込票の控え(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。)


※ ③、④の場合、個人の寄附者が確定申告をする際には、募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど、義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料を、郵便振替で支払った場合の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えと併せて、確定申告書に添付又は確定申告書提出の際に提示してください。法人の寄附者につきましては、書類として保存しておいてください。


なお、日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座、中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」及び「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」口座への寄附金については不要です。

 

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今回は、平成23年税制改正の一部である大企業の貸倒引当金に関する改正について記載します。

従来は、大企業でも一括評価及び個別評価による貸倒引当金の設定が認めらていましたが、今回の平成23年度の税制改正で平成23年4月1日以後に開始する事業年度から貸倒引当金繰入による損金算入は認められなくなりました。

これは、大企業のみならず、その100%子法人についても適用されます。ただし、こうした急激な変化への譲歩として改正前の損金算入限度額で設定していた貸倒引当金を4年間で1/4ずつ取り崩す経過措置も講じられています。

 

 

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見舞金と給与課税(2011年04月17日)

被災地に支店を出している会社の方で、被災地の従業員さんにお見舞い金を出そうと考えられている方も多いと思います。この場合、交際費なのか福利厚生費なのか??という疑問もつきまとうと思いますが、法人が、災害で被害を受けた従業員等又はその親族等に一定の基準に従って災害見舞金品を支給した場合は、福利厚生費として損金となります。
 

また、もうう側の従業員さんも支払を受ける災害見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものは、課税しないものとされていますので給与課税されず源泉所得税などは発生しません。

 

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今回の地震で得意先が大きな損害を受けて困っているので、売掛金などを帳消しにするなど何とかして力になりたいと考えている会社も多いと思います。 しかし、このような際に税務上の寄付金になり一部だけ経費になるのか、、、、、、とお悩みの方。このような場合の減免は、寄付金には該当しません。

したがって、寄付金の場合の一部だけ損金(経費)になるという規制は受けません。

<根拠>

9-4-6の2 法人が、災害を受けた得意先等の取引先(以下9-4-6の3までにおいて「取引先」という。)に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいう。以下9-4-6の3において同じ。)内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除した場合には、その免除したことによる損失の額は、寄附金の額に該当しないものとする。


 既に契約で定められたリース料、貸付利息、割賦販売に係る賦払金等で災害発生後に授受するものの全部又は一部の免除を行うなど契約で定められた従前の取引条件を変更する場合及び災害発生後に新たに行う取引につき従前の取引条件を変更する場合も、同様とする。(平7年課法2-7「六」により追加)

(注) 「得意先等の取引先」には、得意先、仕入先、下請工場、特約店、代理店等のほか、商社等を通じた取引であっても価格交渉等を直接行っている場合の商品納入先など、実質的な取引関係にあると認められる者が含まれる。

 

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相互リンクの対応(2011年04月14日)

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上記のグーグルページランク1以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイト以外のサイトの方からのリンクのお申し込みについてはお引き受けできない場合もございますことをご了承下さい。なお、お引き受けできない場合はこちらから連絡を致しません。

(また、アダルトサイト及びページランクが0のサイトとはリンクしかねますので、ご了承下さい。また、1ページに30以上のサイトへリンクしているページでのリンクはご遠慮下さい。)

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今回の地震で仕入れ先や得意先が大きな被害を受け、営業に支障をきたしている法人も多いと思います。こうした法人の方で、仕入れ先や得意先の援助のため下記のような見舞金を支払う場合には、交際費とはなりません。

交際費になった場合には、中小企業の場合には一部経費となりませんが、こうした場合は交際費とはならず、全額損金(経費)となります。

<根拠>

(取引先に対する災害見舞金等)

61の4(1)-10の3 法人が、被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用は、交際費等に該当しないものとする。(平7年課法2-7「二十八」により追加、平10年課法2-7「四」、平19年課法2-3「三十七」により改正)

(注)

1 自社の製品等を取り扱う小売業者等に対して災害により滅失又は損壊した商品と同種の商品を交換又は無償で補てんした場合も、同様とする。

2 事業用資産には、当該法人が製造した製品及び他の者から購入した物品で、当該取引先の事業の用に供されるもののほか、当該取引先の福利厚生の一環として被災した従業員等に供与されるものを含むものとする。

3 取引先は、その受領した災害見舞金及び事業用資産の価額に相当する金額を益金の額に算入することに留意する。ただし、受領後直ちに福利厚生の一環として被災した従業員等に供与する物品並びに令第133条に規定する使用可能期間が1年未満であるもの及び取得価額が10万円未満のものについては、この限りでない。

 

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企業様の多くのが、被災地に何らかの義援金などを検討されていると思います。国としてもこうした動きを進めるため国税庁のホームページにこれらの場合の取り扱いが公開されています。

匠税理士事務所としても少しでもお役に立てるように、国税庁の記事を当ページに記載致しますので、少しでも企業の方のこうした動きのお役に立てれば幸いです。以下は転載となります。

法人が自社製品を被災者に提供した場合、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等には該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金に算入されます。

上記より例えば、食品会社の方が、自社の製品を被災地に提供する場合は全額損金(経費)となります。

[関係法令通達等]
法人税基本通達9-4-6の4
租税特別措置法通達(法人税編)61の4(1)-10の4

 

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親会社から従業員を受け入れることになり、この場合の取り扱いについて知りたいというご質問をこの時期は、比較的大きな規模の会社様からよく頂きます。

そこで今回は、この場合の取り扱いを述べます。

こうしたケースでは、従業員の方から受ける労働の対価として、親会社に給与負担金を支払うことになるのが一般的ですが、実質は給与と変わりませんので法人税法上も損金とし、消費税法でも給与と同様に扱います。

ただ、ポイントは、最終的に従業員に給与を支払うのは直接雇用契約を有している親会社であるため、源泉徴収義務は原則通り、給与の支払いを行う親会社が行うことになります。

4月は人員配置の異動でよく上記のような取り扱いが話に上りますのでご参考まで。

 

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起業するに際して、ビジネスモデルも出来ていて、自己資金の準備も出来た。後は、どんな手順で会社が出来て、毎月どんな処理が必要なのか、本業以外にどんな作業が出てくるのか見えてくれば・・・

と思われている方も多いと思います。

そこで今回は会社設立関連の流れを簡単に記載します。

まず、行政書士さん・司法書士さんにて定款といった会社のルール作成や登記を社長と打ち合わせの上で行います。これで会社という形が出来上がります。

次に、毎月の収入・経費を帳簿にして、会社の状況を把握します。これが会計事務所の主な仕事です。勿論、付加価値としてコンサルや節税も行います。

そして、給与を払う場合のほとんどは社会保険も絡んできますので社会保険労務士さんが届出や給与計算を行います。このように、本業以外にも様々な業務が発生します。

匠税理士事務所では、社長に出来る限り本業に集中していただけるように、上記の本業以外の業務を専門家との提携により、全て代行することが可能です。

起業をお考えの方で上記のようなお悩みをお持ちの方は是非ご相談下さい。

 

 

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M&A(組織再編)と養老保険(2011年04月02日)

合併や会社分割などのM&Aをした場合に、一定の要件を満たさないM&Aは税制非適格ということで、M&Aを実施した際に時価で課税されることは以前記載しました。

時価課税ではよく、土地建物などについてのみに目がいきがちですが、今回は退職金として準備していた養老保険について、この非適格のM&A際には実際どうなるのかについて述べます。

1 会社を合併などされる側の法人

今まで養老保険として払っていた保険料は保険積立金として、原則資産計上されていると思います。

この保険について、M&Aが行われた年度で際解約返戻金を収入金額とし、今まで積み立てていた保険積立金の帳簿価額を取り崩しこの差額を譲渡損益として認識します。

2 会社を合併などする側の法人

上記の解約返戻金相当を保険積立金として資産計上します。

 

以外に、M&Aでは土地建物の時価課税のみに目がいきがちですが、保険についても課税関係が発生するおそれがありますのでご注意下さい。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

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相互リンク・HPについて(2011年03月31日)

匠税理士事務所では相互リンクを募集しております。

弊社の針は以下のとおりです。

原則、グーグルページランク1以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。なお、弊社サイト内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。      ご連絡を頂いてから原則として一週間以内に対応します。

(なお、アダルトサイト及びページランクが0のサイトとはリンクしかねますので、ご了承下さい。また、1ページに30以上のサイトへリンクしているページでのリンクはご遠慮下さい。)

HP1について

URL http://www.takumi-tax.jp/

サイト名:東京都 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

HP2について

URL http://takumi-tax.com/

サイト名:港区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。 

ご連絡お待ちしております。

以上、宜しくお願いします。

 

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寄付金と税制優遇について(2011年03月27日)

今回の地震で寄付を考えられている方も多いと思います。

そこで今回は出来るだけ簡単に寄付をした場合の税務上の優遇措置を記載します。

まず、寄付をした場合、その寄付が国で認められているか否かがポイントになります。一つ一つ記載していては多数になりますので、寄付をする際に寄付金控除の証明書が出るか確認してみて下さい。これが出る場合には、大体の場合で寄付金控除が受けられます。

また、この書類は原則添付する必要がございますのでしっかり保存しましょう。

そして、上記の書類が出た場合、寄付した金額を以下の算式に当てはめ、寄付金控除とします。

<寄付金控除の算式>

次のいずれか低い金額 - 2千円= 寄附金控除額

イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額

ロ その年の総所得金額等の40%相当額

 

総所得金額等とは、給与所得や事業所得などの合計です。たいていの場合は、上記のイになりますので、寄付をした金額から2,000円を控除した金額が寄付金控除の対象となります。

税制でのメリットを考えて寄付をする方は、ほとんどいないと思いますが、ご参考まで・・・・・

 

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

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IT関連企業のお客様へ(2011年03月23日)

最近、スマートフォンのアプリケーション開発やWEBデザイナーなどIT系の起業が多くなってきた気がします。

会計・税務の中でもITはソフトウェアの処理など特殊な論点が多くあります。

匠税理士事務所には、IT系のお客様が多数いらっしゃることから豊富な実績がございますので、ご相談がございましたら是非ご連絡ください。

 

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地震について被災地以外の納税者に関する納期限・申告期限の延長に関する記事が国税庁のHPに掲載されました。以下国税庁のHPより転載致します。

今般発生した東北地方太平洋沖地震の被害状況に鑑み、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県以外の地域に納税地を有する納税者につきましても、今般の地震の影響により、以下のような事情が発生し、申告・納付等ができない方につきましては、申告・納付等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、災害による申告、納付等の期限延長申請書」に必要事項を記載し、税務署に提出してください。申告等と併せてこの申請書を提出していただくこともできます。ご不明な点は、所轄税務署にご相談ください。

1 今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を受けたことにより申告等を行うことが困難

2 行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難

3 交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難

4 地震の影響による、納税者から預かった帳簿書類の滅失又は申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難

5 税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難

なお、上記の事情に該当しない場合であっても、今般発生した地震の影響により申告・納付等ができない方につきましては、所轄税務署にご相談ください。

と国税庁のHPに記載されております。

国税当局も今回の地震については臨機応変に対応して下さっています。

上記に該当する方は一度検討されてもよろしいと考えます。 

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任にてお願いします。

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震災による申告期限延長(2011年03月13日)

今回の大地震で以下の地域の納税者の方に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に関する申告・納付等の期限の延長が決定されました。

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県

国税通則法第11条は以下の通りです。

第11条 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該期限を延長することがででる。

 

詳細については、国税庁のHPを確認下さい。

 

 

 

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3月の確定申告が終われば、4月は起業される方が多い季節です。

匠税理士事務所では、起業後の経理のみならず、会社設立の経験が豊富な行政書士・司法書士との提携により会社設立まで幅広く支援します。

電子定款にも対応していますので、設立費用も削減でき、多くの起業家の方に今まで利用して頂きました。これから起業をお考えの方は是非ご相談下さい。

 

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平成23年度の税制改正で、法人税の税率軽減がありました。

所得税の税率には変更がありませんでしたので、結果として法人化のメリットはますます大きくなったといえます。

もちろん、法人化は事業にとって大きな問題であり、税金のみではなく社会保険料も加味して総合的に判断しないと税金は下がっても社会保険料が増えてしまう自体も起こりえますので慎重な対応が必要です。

そこで匠税理士事務所では個人事業主のお客様に対しても法人化のシミュレーションを実施しております。税率が下がったこのタイミング、社会保険料も加味して法人化を検討されるには良い時期かもしれません。

 

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WEBページとの相互リンク(2011年02月26日)

匠税理士事務所では相互リンクを募集しております。

弊社のリンク方針は以下のとおりです。

原則、グーグルページランク2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。なお、弊社サイトの内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。       原則、ご連絡を頂き一週間以内に対応します。

(なお、アダルトサイト及びページランクが0のサイトとはリンクしかねますので、ご了承下さい。また、1ページに30以上のサイトへリンクしているページでのリンクはご遠慮下さい。)

HP1について

URL http://www.takumi-tax.jp/

サイト名:大田区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

HP2について

URL http://takumi-tax.com/

サイト名:東京都 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。 

ご連絡お待ちしております。

以上、宜しくお願いします

 

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平成23年の税制改大綱で相続税にも大きな動きがありました。

現在「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」である基礎控除を「3,000万円+600万円
×法定相続人数」へ引き下げるという点が一つです。

これにより、子供が二人のご家庭で旦那様がなくなった場合、今までは8,000万までは少なくとも相続税がかからなかったのが、4,800万を超えると他の特例を使わない限り税額が生じるケースが出てきます。

また、現行最高50%の税率が、55%に引き上げられそうです。

以上のことから、資産家は今後ますます相続税対策が必要になってきそうです。

このほかにも贈与関係でも動きがありますのでチェックが必要です。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

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平成23年度の税制改正大綱では法人税の改正が大幅に入っています。この中で特に中小企業に影響しそうなものを今回は述べさせていただきます。

まず税率面での改正では、基本税率30%を25.5%に引き下げ、中小法人の年800万円以下の部分に係る軽減税率22%(特例18%)は19%(特例15%)にまで引き下げられることになっています。

この特例は23年4月から26年3月までの3年間の日までの間に開始する事業年度に適用します。また、中小法人を除き欠損金の繰越控除限度額が80%に制限され、これに伴い繰越期間は9年(現行は7年間)に延長されることになりました。

中小企業にとっては税率が下がり、繰越欠損金の期間も延長されすこし有利な改正になったと考えます。

 

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振替納税と確定申告(2011年02月09日)

所得税の確定申告は3月15日までに申告書を提出しなければいけません。

消費税については、3月31日が申告期限です。

納付も原則は、提出期限と同じですが、振替納税を選択された場合には、平成22年分の確定申告は

所得税は平成23年4月22日(金)・消費税は平成23年4月27日(水)の振り替えにすることができます。

3月15日までに資金の用意が厳しい方はご検討されてもよいかもしれません。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

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今年のお給料の手取り額が減少したが、何でだろう???

こう思われている会社員の方もいらっしゃると思います。

原因は、扶養控除の制度が平成23年度より税改正が入ったことがほとんどでしょう。

今までは、16歳未満までは38万円の控除がありました。

しかし、子供手当てが支給される兼ね合いからこの部分が廃止になりました。

結果、扶養親族が減少することになり、

源泉徴収税額が増加して手取り額が減少した方が多いと思います。

もちろん、子供手当てはありますがいいこともあれば、悪いこともありますね。

 

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匠税理士事務所では相互リンクを募集しております。

弊社のリンク方針は以下のとおりです。

原則、グーグルページランク2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。なお、弊社が運営しているサイトの内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。原則として、ご連絡を頂いてから一週間以内に対応します。

(なお、アダルトサイト及びページランクが0のサイトとはリンクしかねますので、ご了承下さい。また、1ページに30以上のサイトへリンクしているページでのリンクはご遠慮下さい。)

HP1について

URL http://www.takumi-tax.jp/

サイト名:東京都 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

HP2について

URL http://takumi-tax.com/

サイト名:渋谷区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。 

ご連絡お待ちしております。

以上、宜しくお願いします。

 

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1月もあっという間に中旬ですね。

1月は、多くの事業をやられている方で源泉所得税の納付があるかと思います。

多くの方は、特例の申請を出されていると思いますので、1月20日が納期限となります。

この納期限を一日でも過ぎてしまうと、原則不納付加算税の10%を課されてしまいます。

そうならないためにも期限前のゆとりをもった納付をお勧めします。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

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2011年 営業開始のお知らせ(2011年01月05日)

あけましておめでとうございます。

匠税理士事務所では、本日より通常営業を開始しております。

確定申告や起業のご相談などがございましたら、お気軽にご連絡ください。

 

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年頭のご挨拶 2011年(2011年01月03日)

新年あけましておめでとうございます。 
旧年中は格別なご高配を賜り、まことに有難く厚く御礼申し上げます。
本年も、より一層のご支援を賜りますよう、
従業員一同心よりお願い申し上げます。

年始の営業は、1月5日9時からとなります。

今年も宜しくお願いします。

 

なお、休業期間中に御用の方は、takumi-info@takumi-tax.jp にご連絡を頂ければ幸いです。

宜しくお願いします。

 

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年末のご挨拶(2010年12月30日)

今年も一年、お客様には大変お世話になりました。

来年も誠心誠意努力する所存ですので、より一層のご支援を賜りますよう、
従業員一同心よりお願い申し上げます。

なお、新年は1月5日9:00より営業開始となります。
来年もどうぞ宜しくお願いします。

 


 

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今年も残すところあと6日。

個人事業主の確定申告・12月決算の法人様の決算で節税対策が行える日数もあと6日。

今年利益が出ている方で来年は読めない・・・

こんな方は、来年買おうと考えているパソコンや消耗品など今一度考えてみて、今年のうちに購入されるのも良いかもしれません。

大掃除の前に来年の事業で欲しいものリストを作成して見る価値はあると思います。

ただし、あまりに高額なものなど中には一度で経費にならないものもございますので注意が必要です。

 

 *記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

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匠税理士事務所では起業家を支援しています。

その一環として、12月16日世田谷区産業振興公社で今年も起業のセミナーを担当させて頂きました。

内容は、創業時における税務知識について。

受講生の方の熱意は素晴らしく、おかげさまで今年も無事盛況でした。

来年も企画しておりますので、起業をお考えの方は是非ご参加下さい。

 

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匠税理士事務所では、12月31日~1月5日の期間休業させて頂きます。

何かとご迷惑をお掛け致しますが、ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

なお、期間中に御用の方は、takumi-info@takumi-tax.jp にご連絡を頂ければ幸いです。

宜しくお願いします。

 

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最近、不動産の価格が下がりお手頃になりました。

これをチャンスと念願のマイホームを購入された方もいらっしゃると思います。

このような時に検討すべきは住宅ローン控除です。

住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合、次のすべての要件を満たすときに 住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

(もちろん、中古の場合も一定の要件を満たした場合、適用がありますが今回は省略します。)

(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
 なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
 (注)贈与による取得は、この特別控除の適用はありません。

(2) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。

(3) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

(4) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。
 一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。しかし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は1%に満たない利率による借入金はこの特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金はすべて、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。

(5) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5、37条の5若しくは37条の9の2又は旧租税特別措置法36条の2若しくは36条の5)の適用を受けていないこと。

居住のように供した年度で控除できる金額に変化がありますので注意が必要です。

ちなみに平成21年1月1日~平成22年12月31日までは、年末残債×1%を10年間控除できます。

ただし、限度額は50万円になります。


 

 

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起業する際にLLP・LLCなどの形態を検討される方が多いと思います。

そこで今回は、これらを簡単に説明します。

LLCは、原則として株式会社と課税方法が同じです。

LLCは設立費用が株式会社に比べて、安いので起業をされる方で採用される方もいらっしゃいます。    しかし、世の中の認知度が低いため、長い目で見た場合、設立費用を10万円~20万円節約しても、株式会社のほうが融資や人の採用面などで有利に働くことが多い気がします。税金面では株式会社と同様で違いはほとんどないと理解していただいてかまいません。

LLPは、一つの損益計算書を、構成員で配分するというイメージです。つまり、利益が全体で100出て、構成員が5人で均等に配分するなら各人が、利益20に対して所得税の申告をします。つまり、配分後は、個人事業主の確定申告とほとんど同じです。ただし、なかには業種などで規制があり、LLPのモデルを採用できないものもあります。

LLPは、会社と個人事業主の中間の組織形態というイメージです。いずれにせよ、LLPも認知度はあまり高くありませんので起業をされる場合には、株式会社・個人事業主が無難と考えます。もちろん、今後の利益予測によって、採用される形態ごとに税金は大きく変わります。今回はあくまで簡単な概略のみですので、実際の創業における選択の際は、細かい規定を理解したうえで選択する必要がございます。

起業をお考えの方は、是非ご相談下さい。

 

 

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もう今年も残すところ後一ヶ月。

個人事業主の方で確定申告までまだ時間があると思われている方もいらっしゃるかもしれません。

確かに3月15日の申告期限までは時間があります。

しかし、節税対策ができるのは、ご存知の通り12月31日まで。

この日以降の経費は全て来年の経費となります。

したがって、来年は雲行きが怪しくて業績の予測が立たないが、今年は税金が出そうだと思われている方は、年末に思い切った節税対策も良いかもしれません。

ただし、支払ったときに一時に経費にできるものとできないものがありますので、慎重な節税対策が必要です。

 

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今年から住んでいた家を貸し出そうと思っていますが、確定申告は必要でしょうか。

こんな質問をたまに頂きます。結論は、不動産所得の確定申告が必要です。

 不動産所得は、次のように計算します。
 総収入金額-必要経費=不動産所得の金額

(1) 総収入金額

 総収入金額には、貸付けによる賃貸料収入のほかに、次のものが含まれます。

・更新料又は頭金などの名目で受領するもの

・敷金などのうち、返還を要しないもの

・共益費などの電気代、水道代や掃除代など

(2) 必要経費

 必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるものであり、主に次に掲げるものがあります。

イ 固定資産税

ロ 損害保険料

ハ 減価償却費(建物など価値の下落による部分)

ニ 建物などの修理費

 

さらに青色申告の承認申請をうけることで最大10万円(5棟10室以上の大規模のケースは65万円)の控除が受けられますので、しっかりと提出しておくことが節税になります。

 

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早ければ12月になると年末調整が行われて、お金が返ってくる方もいらっしゃると思います。

そもそも年末調整とは何なのか?

このように思われている方も多いと思います。

そこで今回は、年末調整について説明します。

年末調整とは、毎月概算で徴収されていた税金(源泉所得税)を、12月・1月の段階で精算することをいいます。つまり、概算の段階では、生命保険料控除・地震保険・社会保険料控除といったものを加味していませんので、12月末でこれらを加味して正確な最終税額を計算するサラリーマンの確定申告が年末調整なのです。

年末調整は、その年最後に給与を支払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人について行います。また、年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の途中で死亡により退職した人等については、その時まで)の間に支払うことが確定した給与です。

そのため、実際に支払ったかどうかに関係なく、未払の給与もその年の年末調整の対象となります。
逆に、前年に未払になっている給与を今年になって支払っても、その年の年末調整の対象には含まれません。

こうして1年間の給与に対して年末調整を行って、12月・1月の年末調整で生命保険料控除などを加味した結果、毎月の概算税額>12月の確定税額となる方が多いので還付となるのです。 

 

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企業に勤めていて今年早期退職をして起業しようと考えている。

こんな方も多いと思います。

起業に際して退職金は大事な自己資金。できるだけ課税されずに多くの資金を残したい。

こんな要望を抱く人がほとんどだと思います。そこで今回は、確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受けるお金で加入者の退職により支払われるものの取扱いを述べます。

 

ずばりポイントは、年金形式で受け取るかあるいは一時金形式か。

年金形式なら一般的に多少の利回りが付きます。そして、税金は所得税では雑所得として課税されます。一定の控除額がありますが、控除額を控除して他の給与等と一緒に合算し税額計算します。

これに対して一時金なら1年当たり40万円の非課税枠があり、20年超の勤務なら1年当たり70万円の非課税枠が追加されます。つまり21年勤務したなら40万円×20年+(21年-20年)×70万円=870万円まで非課税です。

そして870万円を超える部分は、他の所得とは合算せず、1/2を乗じた上で所得税を計算します。

したがって、殆どのケースでは、一時金でもらうほうが税負担は軽くなりますし、今の時代は年金形式の利回りより節税による効果のほうが大きいのが一般的です。大事な資金できるだけ手元に残したいものですね。

 

 

 

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地方税の中に最近、地方法人特別税が導入されました。

これは以下の算式で計算されます。

基準法人所得割額又は基準法人収入割額 × 税率 =税額
ここでポイントなのは、基準法人所得割であること。

所得が2,500万円を超えるような法人は、超過税率で事業税が重課税されます。

しかし、地方法人特別税は、標準税率で計算するため、一度標準税率に割り戻すという作業が乗じます。意外にこの作業を忘れ、超過税率の所得割を使用しがちになるので注意が必要です。

仮に超過税率で地方法人特別税を計算すると、税額が過大になるので得に注意です。


<参考:標準税率が使える法人>

・資本金の額(又は出資金の額)が1億円以下で、かつ年所得が2,500万円以下の一般の法人等
・年所得が2,500万円以下の特別法人  
・資本金の額(又は出資金の額)が1億円以下で、かつ年収入金額が2億円以下の収入金額を課税標準とする法人

これら以外は、超過税率で事業税を計算します。

 

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個人事業主の節税対策(2010年11月02日)

匠税理士事務所では、個人事業主の確定申告対策として独自の納税シュミレーションソフトを用いて、節税対策を実施しています。

当該サービスは顧問契約を頂いているお客様のみに提供しているサービスラインで、スポットでのサービスは行っておりませんが、ご利用頂いた全てのお客様から大変ご好評を頂いております。

今年は利益がたくさん出そうなので、今の時点で税金が幾らほどになるか知りたい、節税対策にいい手はないかなどお悩みの方はぜひ一度お気軽にご相談ください。

お役に立てると思います。

 

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長年所有していた不動産を譲渡し、新しく買換えようとしているのですが、昔の物件は購入価額が低かったので、値上がり益が出そうだ・・・・

税金も沢山でてしまう。こんなときは圧縮記帳を検討されても良いかもしれません。

 

<概要>

法人が資産を譲渡し、一定期間内に特定資産(買換資産)を取得して事業に供する場合又は供する見込みである場合には、特定資産の買換えの圧縮記帳の適用を受けることができます。

 

<譲渡資産>

昭和45年4月1日から平成23年3月31日までの間に譲渡したものであること。
ただし、国内にある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいいます。以下同じ。)、建物(その附属設備を含みます。以下同じ。)又は構築物で、所有期間が10年超のものについては、平成10年1月1日から平成23年12月31日までの間に譲渡したものであること。

(注) 所有期間とは、譲渡資産を取得した日の翌日からこれを譲渡した年の1月1日までの期間をいいます

 

<買換資産>

圧縮記帳の対象となる買換資産は、次のすべての要件に該当する資産です。

(1) 譲渡資産に応じて定められている土地等、建物、構築物、船舶、機械及び装置、果樹又は一定の減価償却資産であること。

(2) 原則として、譲渡資産を譲渡した日を含む事業年度に取得した資産であること。なお、譲渡資産を譲渡した日を含む事業年度の前後1年以内(特別な事情がある場合には税務署長が認定した期間内)に取得した資産も含みます。

(3) 取得した日から1年以内に事業の用に供したか又は供する見込みであること。

(4) 買換えによって取得した資産が土地等である場合には、譲渡資産である土地等の面積の5倍(特別な用途であるものは2倍又は10倍)以内の面積である部分であること。

(5) 原則として、合併、分割、贈与、交換、出資、適格事後設立(注1)、代物弁済又は平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引(注2)により取得する資産でないこと。

 

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

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子会社を幾つか持っていて、経営の統合のため合併させたい。しかし、株主はいずれもすべて社長である自分。こんなとき合併は無対価で行うつもりだがこれは税制適格要件を満たす合併なのか?

これに対して、法人税法施行令4の3では以下のように規定しております。

つまり下記のケースでは無対価のM&Aでも税制適格とされます。

 合併前に当該合併に係る被合併法人と合併法人との間に同一の者による完全支配関係(当該合併が無対価合併である場合にあつては、次に掲げる関係がある場合における当該完全支配関係に限る。)があり、かつ、当該合併後に当該同一の者と当該合併に係る合併法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該合併後に当該同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併後に当該同一の者と当該合併法人との間に当該同一の者による完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該合併に係る合併法人との間に当該適格合併に係る合併法人による完全支配関係が継続することとし、当該合併後に当該合併に係る合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該同一の者と当該合併法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続することとする。)が見込まれている場合における当該合併に係る被合併法人と合併法人との間の関係
 合併法人が被合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係
 一の者が被合併法人及び合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係
 合併法人及び当該合併法人の発行済株式等の全部を保有する者が被合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係
 被合併法人及び当該被合併法人の発行済株式等の全部を保有する者が合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係

 

M&Aは税制適格か非適格かで、欠損金の繰越・株主への課税・法人側の譲渡所得の発生など取り扱いが全く異なります。上記も踏まえ慎重な実行が必要です。

 

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パソコンが普及して、ソフトウェア開発を業とされていらっしゃる方も増えてきました。

ただし、開発したソフトウェアの全てがうまくいくとは限りません。

中には、途中で失敗してしまうものもあります。

法人税法では、収益獲得もしくは費用削減にならないことが明らかな研究開発費についてはソフトウェアの取得価額に含めないことができます。(法人税法基本通達7-3-15)

ここで、損金とすることまでは問題ないと思いますが、一定の要件を満たした場合には、試験研究費に係わる税額控除の適用の余地もございます。

税額控除の検討について忘れがちになるのでご注意ください。

 

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親会社は好調なんですが、最近、子会社の業績が悪いのでたたんじゃえばいいのか、どうしようかと迷っています。

このようなときに検討するのが、合併です。

合併の中でも一定の要件と満たした税制適格合併であること及び繰越欠損金の引継ぎに関する税務上一定の要件はありますが、これを満たした場合、子会社のもっている欠損を親会社に引き継いで親会社の利益と相殺することで一定の節税効果が見込めます。

(詳細な要件などは省略いたします。)

もちろん、税務上要件は厳しくはなりますが、単純に解散・清算するよりも税務面でメリットがあるケースもございますので慎重な対応が必要です。

 

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海外で活動している企業は、海外でも税金が生じ、日本でも税金が生じます。

このような二重課税を解決するために、外国税額控除の制度があることは以前に記載しました。

今回はこの外国税額控除の中のみなし外国税額控除(タックス・スペアリング・クレジット)について述べます。

発展途上国等において優遇税制等の適用を受けている場合、日本で最終的に日本の税率で課税されてしまうと、海外の税率優遇の意味がなくなってしまいます。この問題を解決するためにみなし外国税額控除(タックス・スペアリング・クレジット)があります。

みなし外国税額控除(タックス・スペアリング・クレジット)は投資先の発展途上国等が経済発展のため一定要件を充たした外国からの投資について税制上の優遇措置を設け、かつ、源泉地国と居住地国との間に当該規定を有する租税条約が締結されている場合に適用されます。

つまりは、上記のような国に対しては海外で低い税率で免除されていた部分の税額を、日本で払ったものとみなしてくれるという制度です。現在は以下の12カ国と締結されています。

アイルランド、インドネシア、ザンビア、スペイン、スリランカ、タイ、中国、バングラディシュ、パキスタン、フィリピン、ブラジル、ベトナム

 

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考案したアィディアに対し会社が実用新案権をとりました。

私には、一時金がもらえる予定ですが給与となるのでしょうか?

こんなを質問を相談室に参加したときに頂きました。

結論は、権利を会社に譲渡したことで受ける対価とみなして、譲渡所得となります。その後に、この権利に基づき会社からお金を受ける場合は、雑所得となります。

<所基通23~35共1>

給与所得として誤って申告されている方が多いようですのでご注意下さい。

 

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10月に入って解散される場合には注意が必要です。

というのも税制改正の影響を受けるからです。

従来までは、解散後に行う残余財産確定後の清算申告は財産法でした。

つまり債務超過の場合は、税額が原則は生じませんでした。

しかし、10月1日以後解散した法人から通常の損益法による所得計算となります。

これにより債務超過の会社が、債務免除益を受けた場合は課税所得が生じる可能性もありますが、期限切れ欠損金の損金算入の特例も設けられました。

つまり7年間のみ繰り越せる青色申告の繰越欠損金以外に過去に使用出来なかった欠損金を使用することが出来ます。

この改正は、従来と計算方法が大きく異なる上、様々な特例が設けられていますので要注意です。

 

 

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匠税理士事務所では相互リンクを募集しております。

原則、グーグルページランク2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。また、弊社が運営しているサイトの内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。

原則として、ご連絡を頂いてから一週間以内に対応します。

(なお、アダルトサイト及びページランクが0のサイトとはリンクしかねますので、ご了承下さい。また、1ページに30以上のサイトへリンクしているページでのリンクはご遠慮下さい。)

HP1について

URL http://www.takumi-tax.jp/

サイト名:世田谷区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

HP2について

URL http://takumi-tax.com/

サイト名:大田区 会計事務所 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。 

以上、宜しくお願いします。

 

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個人税業税の第2期分 11/30(2010年09月30日)

明日からもう10月。

12月は年末調整。

1月に源泉税を納付し、3月には確定申告。

とその前に、11月末は個人税業税の第二期分の納期限です。

事業所得が290万に満たない方は原則課税されませんが、超えている方は納付金額がないか再度確認してみてください。

 以外に忘れがちなので資金の用意もご注意下さい

 

 

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連結納税を採用しているグループの親会社は、持株会社(ホールディングカンパニー)であることが、多いのですがこのような会社で以外に盲点になるの外形標準課税の特例です。

親会社の資産のほとんどは子会社株式であることが多く、これに対してそのまま資本割を課税することになると相当な税負担となります。

そこで資本割の課税標準の資本金等の算定に際し、持株会社(発行済株式総数の50%超を保有する子会社の株式の価額が、総資産の額の50%を超える法人)については、当該総資産に占める子会社株式の割合に相当する額を課税標準から控除します。
(総資産の額は、総資産の帳簿価額から子会社への貸付金等を差し引いたものとします。)

これを特殊会社に対する資本圧縮措置といいます。

連結納税にのみ目がいって以外に忘れがちな論点ですのでご注意下さい。

 

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気づけばもうすぐ10月すっかり秋ですね。

個人事業を営まれている方は、12月が決算月です。

そうです。

節税対策を行うには、あと2ヶ月しかありません。

的確な節税は、的確に業績を把握することから始まります。

そこで、匠税理士事務所では10月に9月までの数値をまとめ、業績を的確に把握していただけるようレポートを作成します。

そして把握して頂いた実績値を基に納税シュミレーションを行います。

このように早めに納税額を予測することで、節税が可能となるうえに、税金の用意もできることから資金繰り対策にもなります。

是非早めに業績を把握され、余裕のある確定申告にしましょう!

 

 

 

 

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増加償却と節税について(2010年09月15日)

当社は一般の会社の2倍近く働いているので機械がすぐにダメになる。この場合、減価償却はなんかいいてはないの?

このようなお悩みの方には、増加償却の検討をお勧めします。

一般に税務上の耐用年数は、標準稼働時間である8時間で設定されてます。(資産ごとの標準稼働時間の詳細は耐用年数省令別表第2をご参照ください。)

ただし、上記のように通常の稼働時間を超える場合には、以下の算式で通常の減価償却費を超えて、減価償却を行うことが可能となります。

増加償却の償却限度額=普通償却の償却限度額+普通償却の償却限度額×増加償却割合

もちろん、8時間を超えればすぐに出来るわけではありませんが、大幅に超えるケース(増加償却割合が10%以上)では上記の特例が適用できます。

利益が出ている会社は、稼働時間が多いケースが一般的です。節税対策の一つとして増加償却もよいかもしれません。

 

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今年から増資をして資本金が1億円を超したが外形標準課税って?

こんな疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。

そこで、今回は簡単に概略を説明します。

外形標準課税は、所得割・付加価値割・資本割から構成されており、主に利益を課税標準にして課税するという点では資本金1億以下の法人の課税と変わりません。

しかし、付加価値割・資本割で利益以外に社員への給料・支払利息・家賃などの賃借料そして資本金等を課税標準とするところに大きな違いがあります。

したがいまして、赤字でも均等割りの他に資本割りなどが生じます。

また、様々な特例もございますので、特例の適用もれがないように慎重な対応が必要です。

匠税理士事務所では、外形標準課税fが適用される規模にも対応できるスタッフも在籍しておりますのでお客様の幅広いニーズにお応えします。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

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匠税理士事務所では相互リンクを募集しております。

弊社のリンク方針は以下のとおりです。

原則、グーグルページランク2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。なお、弊社が運営しているサイトの内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。原則として、ご連絡を頂いてから一週間以内に対応します。

(なお、アダルトサイト及びページランクが0のサイトとはリンクしかねますので、ご了承下さい。また、1ページに30以上のサイトへリンクしているページでのリンクはご遠慮下さい。)

HP1について

URL http://www.takumi-tax.jp/

サイト名:世田谷区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

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HP2について

URL http://takumi-tax.com/

サイト名:大田区 会計事務所 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3を獲得しました。

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相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

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ご連絡お待ちしております。

以上、宜しくお願いします。

 

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企業は、中小企業から大企業となっていきます。

それでは、何か大きく変わることは?

税務・会計の面からいえば、大企業は投資家に対する決算書の信頼性を高め、市場から資金を獲得するため監査が行われます。この監査がその一つといえます。

監査の目的は、投資家保護を目的とした企業の財政状態・経営成績・キャッシュフローなどが適正であることを監査し、安心して投資が行えるようにすること。

税務の目的は、公正な基準に従い、公平な課税を行うことであり、会計でどんな処理をしようとそれが、税務上の適正な処理で無ければ申告調整(税務上適正な処理に戻すこと)の対象となります。

中小企業では、投資家保護という観点で決算書を作成されている方はまれで、税務ベースで作成された決算書を基に申告書を作成します。これに対して、大企業は、投資家保護の観点から監査上適正な決算書から申告を作成します。したがって、大企業では、一度作成した決算書の数値を税務申告用に調整する必要が生じてきます。

近年、日本でも国際基準であるIFASを導入されている企業が増えています。これは、ますます、税務とは乖離するものなのでより多くの税務調整を要します。

匠税理士事務所には、大手上場企業・外資系企業の税務申告に対応できるスタッフが在籍しており、お客様の成長に応じた幅広いニーズにお応えします。

 

 

 

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特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の規定が、平成22年4月1日以後に終了する事業年度からは適用しないこととされました。それまではこの対策として、コンサルタントの中で従業員持株会を創設させるということが世の中で多数行われてきました。

この従業員持株会は正しく使えば、相続税の節税対策にも効果を発揮します。

しかし、使い方を誤ると、

1 売買価格によりみなし贈与などが生じ課税が行われるリスク

2 従業員に帳簿閲覧させなくてはならなくなるおそれ

3 買戻し価格で従業員と争いになったりするリスク

などなど様々なリスクが生じます。

従業員持株会の設計のポイントは、売買価格・買戻し価格について税務上の適正価格を踏まえた慎重な検討・会社法の種類株(黄金株)などの有効活用、そして何より大切なのは、従業員持株会を立ち上げる目的です。

この目的がおろそかで目の前の小手先の節税を考えるとあまり良い結果につながらないと考えます。

従業員持株会を検討されている方は上記を踏まえた慎重な検討が必要です。

 

 

 

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8月末期限の税金?

6月決算の法人の法人税?

と自分には関係ないと思われた個人事業主の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

8月末は個人税業税の納期限です。

事業所得が290万に満たない方は原則課税されませんが、超えている方は納付金額がないか再度確認してみてください。

 

 

 

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電子申告のメリット(2010年08月27日)

電子申告とい言葉を最近よく耳にするようになってきました。

そこで今回は電子申告について述べます。

何となく難しいように見えますが、物凄く簡単です。

税理士に依頼されている方は、従来の紙ベースの申告と何ら手続きは変わりません。

税理士側の申告方法は変わりますが、慣れると簡単です。

電子申告のメリットは主に以下のものが考えられます。

1 還付金の還付されるタイミングが早くなる。

2 署名の手間が省略できる。紙だと何枚もサインを頂くことになりますが、電子申告の場合は申告内容に合意を頂ければ署名なしで申告できます。

3 税務署への提出・郵送の手間がかからない。

これ以外にもいくつかありますが、主にこんなところです。

<ちなみに5,000円の特別控除は税理士の電子署名及び電子証明書のみを付して行われるときは受けられないので省略します。>

今年から電子申告を行いたいとお考えの方は是非ご相談下さい。

 

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起業をされる方にとって、個人で行うか法人で行うかは最初の大きな決断だと思います。

法人で事業を行った場合、資金調達がしやすいといったことは確かに考えれます。

しかし、法人で事業をする場合は社会保険が強制加入であったり、登記費用がかかったりといったデメリットも考えられます。

そして、最大のメリットと考えられている節税に関していえば、所得が一定水準に到達しない段階では効果はあまり生じず、むしろ赤字のときに個人ではほとんど生じなかった均等割りの税負担が増すという結果にもなりかねません。<もちろん所得がかなり出る場合には、法人化は節税効果を生み出します。>

(*家族構成や役員の数で、有利不利の金額は変わりますので、ここでは具体的な数値は省力します。)

そのほかにも法人のメリットは多数ありますが、ポイントは数年で所得の水準をある程度まで確保できるか否かだと考えます。

大きな決断となりますので慎重な対応が必要となりますが、最初は個人で事業をし、途中で法人化するという選択肢もよいかもしれません。

 

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減額更正と嘆願の請求(2010年08月22日)

過去に税金を多く納めすぎていた何か方法はないだろうか?

こんなお悩みに対し、

1 更正の請求

2 嘆願

をご紹介します。

 

1の更正の請求は、法定申告期限から1年以内であれば、税務署は納税者の申請に対して、その申請が適切がごうかを調査し、適切な場合には税額を還付しなければなりません。

 

これに対し、2の嘆願は、原則、法定申告期限から5年以内に税務署にあくまで納めすぎた税金を返してくださいとお願いするというものです。税務署は、このお願いに応える義務はありません。

 

それゆえ、更正の請求に比べて嘆願は一般的に認められにくくなります。

したがって、税金を多く納めすぎた場合には、対応の早さ<1年以内か否か>が重要なポイントになりますが、嘆願でも認められて還付されるケースもありますので、あきらめず申請をしてみるべきです。

 

これは所得税・法人税など様々な税目に共通のものですので、該当する方は要検討です。

 

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8月も後半に入り、そろそろ9月になりますね。

個人事業主も方は、一年のうち12月の決算までもう残りは4か月。

決算対策が行えるのも残り4カ月、そのために数値を的確に把握する必要がありますが、現状の利益を的確に把握していらっしゃる方は以外に少ないと思います。

匠税理士事務所では、領収書を郵送して頂くだけで、会計入力を代行させて頂き、約10日ほどでレポートを提出します。

このオリジナル業績レポートに基づいて、業績を把握して頂き、決算対策を事業主様と一緒に考えます。

今年の3月は納得した確定申告にしたいというお客様は、是非一度ご相談下さい。

 

 

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相続時精算課税制度(2010年08月14日)

相続時精算課税という制度があるのは知っているけど、どんな方が使うのだろう?

この制度を使用される多くの方は、一般的に最終的な相続税が課税されない人といわれています。

というのも、相続時精算課税は、原則2,500万円まで贈与税を課税しないというメリットがあるものの、課税を繰り延べた財産については、相続時に課税されてしまう制度だからです。

結果、相続税が最終的に課税されるような方には、贈与税の毎年の基礎控除である110万円の枠が使用できなくなり、相続対策の選択肢が狭まり、デメリットが生じる可能性が生じます。

これに対し、相続税が最終的にかからないような方は、贈与時も課税がなく、相続税も課税がないため、早目に財産の移転が行えるというメリットがあります。

これらのことから、最終的な相続税が課税されない人がよく利用されています。

相続税が生じるか否かは、以下の算式の相続税の基礎控除額を相続財産が超えるか否かで概ね判断できます。(細かな特例などは省略します。)

基礎控除=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

 

 

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災害などによる評価減(2010年08月12日)

最近水害が、ひどかったですね。

そこで震災、風水害等で被災した場合何か救済はありますか?

という質問に、法政令68①一イ・法33②による資産の評価減の損金算入が考えられます。

このほかにも救済措置はありますが、今回はこの規定にスポットを当てます。

この規定によれば、災害により棚卸資産・固定資産が著しく損傷した場合には、時価まで損金経理を要件に評価減を行うことが出来ます。

 

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相互リンクの募集(2010年08月09日)

匠税理士事務所では相互リンクを募集中です。

弊社のリンクに関する方針は以下のとおりです。

原則、グーグルページランク2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。なお、弊社が運営しているサイトの内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。

また、ご連絡を頂いてから原則として一週間以内に対応します。

(なお、アダルトサイト及びページランクが0のサイトとはリンクしかねますので、ご了承下さい。)

(また、1ページに30以上のサイトへリンクしているページでのリンクはご遠慮下さい。)

HP1について

URL http://www.takumi-tax.jp/

サイト名:世田谷区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

また、既にリンクを頂いた方も下記にHP2を立ち上げました。

現在はグーグルページランク3です。

HP2について

URL http://takumi-tax.com/

サイト名:大田区 会計事務所 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。 

ご連絡お待ちしております。

 以上、宜しくお願いします。

 

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そろそろ従業員も増えてきたし、PCが増えてきたのでサーバーの購入を検討している。

そのような場合に何かいい案は?

こんなケースでは、ISO/IEC15408で認証されたサーバー用のオペレーティングシステムなど一定の要件がありますが、情報基盤強化設備等を取得した場合の税額控除の検討の余地があります。

上記の要件のほかに、中小企業の場合は購入金額が70万円以上の場合であることの要件も注意が必要です。

この特例により購入金額は減価償却費として費用になる上に、さらに税額から上記の控除額分を控除できるのです。適用の要件は厳しいですが、挑戦してみる価値はありそうですね。

 

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*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

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従業員のパフォーマンスがよく、利益が出たので翌期は、より活躍してもらえるように従業員の方に研修を行う予定ですが、何か特例はありますか。

こんなときは、教育訓練費の税額控除の検討の余地があります。

中小企業者などが平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する各事業年度において、損金算入される労務費の額のうちに教育訓練費の額の占める割合(以下「教育訓練費割合」といいます。)が0.15%以上である場合に、その損金算入された教育訓練費の額の一定割合の税額控除を認めるものです。

詳細については省略しますが、要するに労務費のうちに占める教育費用が一定割合ならば、かかった研修費の一部を費用としてくれた上で、さらに税額から控除してくれるというものです。

ぜひご検討ください。

 

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寄付金を手形で支払った場合はどうなるか?

一件、相手に寄付を申し出た時に損金となると考えがちですが、そうではありません。

寄付金は、現金主義を採用しています。

つまり、現金を支払ったときに一部の金額が損金となります。

これは、手形も同じで、手形の場合は決済されたときに損金となります。

寄付金は現金主義で考えるということに注意が必要です。

 

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少し景気も回復の兆しが見え、今年は販促としてテレホンカードを配ろうと考えている方もいらっしゃると思います。この場合の何か気をつけることは?

テレホンカートを購入する場合、金券などと同じように考えるので、消費税はテレホンカード自体の購入においては仕入税額控除をとれません。つまり、広告用の印刷部分の費用だけが仕入税額控除となります。

うっかり、全体について仕入税額控除をとらないように注意が必要です。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

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匠税理士事務所では弊社サイトとの相互リンクを募集しております。

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原則、グーグルページランク2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。なお、弊社が運営しているサイトの内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。

また、ご連絡を頂いてから原則一週間以内に対応します。

(なお、アダルトサイト及びページランクが0のサイトとはリンクしかねますので、ご了承下さい。)

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相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。 

ご連絡お待ちしております。

 以上、宜しくお願いします。

 

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後もう少しで八月ですね。

7月は源泉所得税の支払いがあり、もう払ったから一安心。。

と忘れた頃に届くのが個人事業税の第一期の支払いです。

個人事業主で事業所得が290万円を超えた人は、原則8月と11月の年二回に分けて納税の必要が生じます。

以外に忘れられがちですが、税率は3%~5%であるため税額が大きな金額になります。

納付にはご注意下さい。

 

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匠税理士事務所では、8月13日~8月16日の期間、夏季休業とさせて頂きます。

期間中は何かとご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

なお、期間中御用の方は、takumi-info@takumi-tax.jp にご連絡を頂ければ幸いです。

 

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夏になりいい天気が続いていますので、ゴルフに行かれる方も多いと思います。

しかし、仕事で急用が・・・

接待目的のゴルフをキャンセルせざるを得なくなったしまった。

それでは、この場合のキャンセル料はどうなるのか?

こんなケースもあると思います。

そこで、今回はこのキャンセル料について説明します。

このキャンセル料は、ゴルフに関連して生じたものではありますが、取引先を接待・供応するために直接要したものではなく、日程変更によるゴルフ場への損失を補償するものであり、本質は違約金です。

したがって、交際費とはならないと考えます。というわけで、全額損金となると考えます。

夏のゴルフは気持ちがいいですが、健康にくれぐれも気を付けましょう。 

 

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会社から社長がお金を借り入れた場合は、役員貸付金として会社上は経理されます。

この貸付金が無利息の場合には、一定の場合を除き、原則以下の利率により利息を計算し、会社の受取利息に計上しなければなりません。

1 その金銭を使用者が他から借り入れて貸し付けたものが明らかな場合はその利率

2 その他の場合は、貸付を行った日の属する年の前年11月30日を経過する時における公定歩合に4%を加算した利率

一般的には、上記2になることが多く4%~5%程になります。

以外に忘れらがちな論点なのでご注意ください。

 

 

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法人の決算で節税対策として保険を検討される方で、養老保険を検討される方は多いと思います。

そこで今回は養老保険の扱いを取り上げます。 

法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。なお、養老保険とは、満期又は被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。

(1)  死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合
  支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除、若しくは失効によりその保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。

(2)  死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合
  支払った保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
  なお、給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。

(3)  死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合
  支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は(1)により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
  ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はそれぞれその役員又は使用人に対する給与になります(給与とされた保険料の取扱いについては上記(2)と同様となります。)。

つまり、契約の形態により損金算入される方式が大きく異なります。ご自身の利益計画に見合った保険を選ぶために慎重な判断が必要です。

 

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匠税理士事務所では、個人事業主様の確定申告に関するご相談を受け付けております。

弊社の個人事業主様向けのサービスラインHP限定パックにご興味のある方は是非一度ご来所下さい。

弊社で確定申告書・決算書を基にした無料診断をさせて頂き、節税の提案と弊社サービスによる改善案を提案させて頂きます。

東急東横線・大井町線の自由が丘駅より徒歩一分にある税理士事務所です。

ご来所お待ちしております。

所在地はこちら → http://takumi-tax.jp/aboutus/index.html

 

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個人事業主の方へ(2010年07月18日)

匠税理士事務所では、9月より個人事業主のお客様向けに納税シュミレーションサービスを実施します。

これは、個人事業主の方にとって12月31日前に税額を予測し、節税対策を講じるには3か月ほど前に行うのが、対策の効果も見れて最善の結果につながると考えるからです。

7月~8月に現状の数値を確定し、9月に予測を立てるという上では、個人事業主の方にとって7月・8月は大変重要な月と言えます。

昨年、3月15日ぎりぎりになって税額が判明し、資金繰りに困ったり、意外な税額の多さに驚いた方などは是非一度お問い合わせ下さい。

 

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景気が少し回復の兆しを見せ、起業を考えられている方も増えてきています。

そして、起業の中でもフランチャイズを採用される方もいらっしゃると思います。

そこで、今回は、フランチャイズに加盟する場合の一時金が税務上どのように取り扱われるか述べます。

フランチャイズに加盟することで、本部より経営ノ-ハウを受けることが可能となりますので、税務上は、法人税法基本通達8-1-6及び8-2-3から原則5年で償却していくことになります。

したがって、支払った期に全額損金とならないので注意が必要です。

 

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匠税理士事務所では、個人事業主・中小企業様向けにオリジナル業績レポートを作成し、

数々の経営者の方々から以下のような好評を頂いております。

・会社の数字がよく分かるようになった。

・税金についてよくわかるようになった。

・自分のアイデアを実行した結果が会社の数字にどのように表れるか楽しみになった。

・税金が毎月大体幾らくらい出そうなのかわかるようになった。

などなど

そして、これらの的確な現状把握に基づき、納税予測を決算3か月前に行い、大変好評を頂いております。

ご興味のある方はぜひ一度ご連絡下さい。

 

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遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて最近最高裁の判例が出ました。

これに対する国税庁の見解が国税庁HPに公開されておりましたので、以下国税庁HPより引用した記事を記載します。

 

平成22年7月6日付最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税法9条1項15号(現行16号)により所得税の課税対象とならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。

この問題について、7月7日(水)に野田財務大臣から、以下の方針が発表されています。
「まず、今般の最高裁判決については謙虚に受け止めて、そして適正に対処していきたいというふうに思います。
 そのうえで、これまでのいわゆる解釈を変更することになりますが、そういう変更をして、そして過去5年分の所得税については更正の請求を出していただいたうえで、それを経て減額の更正をするという形の対処をしていきたいというふうに思います。誠意を持って対応していきたいと思います。
 問題は5年を超える部分でございます。5年を超える部分の納税の救済については、これは制度上の対応が必要になると思います。法的な措置が必要なのか、政令改正で済むのか、これはよく子細に検討させていただきたいと思いますけれども、関係者の皆様にご迷惑をかけないように、これも対応をしていきたいと思います。
 さらにこれ以外の、生保年金以外に相続をした金融商品で、今回の判決を踏まえて対応しなければいけない、改善しなければいけないものもあるかもしれません。それについては、改善すべきは改善をしていくということで、具体的には政府税調の中で議論をして来年度の税制改正で対応するということも視野に入れていきたいと思います。」

国税庁においては、上記の方針を踏まえ、これまでの法令解釈を変更し、これにより所得税額が納めすぎとなっている方の過去5年分の所得税については、更正の請求を経て、減額更正を行い、お返しすることとなります。現在、判決に基づき、課税の対象とならない部分の算定方法などの検討を進めていますので、具体的な対応方法については、対応方法が確定しだい、国税庁ホームページや税務署の窓口などにおいて、適切に広報・周知を図っていくこととしています。
 また、過去5年分を超える納税分については、上記の方針に基づいた対応策が決まりしだい、適切に対処します。

上記が国税庁HPに掲載されている内容です。今後のご参考となれば幸いです。

 

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印紙税の罰則について(2010年07月11日)

商売をおこなう上で、意外にあなどれないのが印紙税です。

領収書の発行の際、うっかりと貼り忘れてい待っていた。

契約書を作成したが、貼り忘れた。

消印を忘れた。

などなど。

こんなとき、ペナルティはどうなるのか。

そこで今回は、印紙税のペナルティを取り上げます。

 

印紙税を納付することになる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時まで

に納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すな

わち印紙税額の3倍)に相当する過怠税を徴収されることになり、また、はり付けた印紙を所定の方法によ

って消さなかった場合には、消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収されることに

なっています。


ただし、課税文書の作成者が所轄税務署長に対し、作成した課税文書について印紙税を納付していない

旨の申出をした場合で、その申出が印紙税についての調査があったことによりその課税文書について過怠

税の決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その過怠税は、その納付しなかった印紙税の

額とその10%に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の1.1倍)になります。すなわち、課税文書

の作成者が印紙税の不納付について申出をし、その申出が過怠税の決定があるべきことを予知してされ

たものでないときに、この規定が適用されることになります。

とういわけで、印紙税は意外にあなどれない税目です。皆様、貼り忘れなどには注意しましょう。

 

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納税額予測サービス(2010年07月08日)

匠税理士事務所では、決算3か月前に全てのお客様に対し、納税額予測を実施し、効果的な節税対策を提案しています。

この中には、個人事業主の方も含まれ、「以前の事務所では税額の通知が3月に行われ、急に資金が必要となり困っていたが、このサービスで事前に税額も大体分かり、対策も行えるので便利」などご好評を頂いております。

毎年税金が出るが、税額が分かるのが決算後で困っているなどお困りのお客様はご連絡をお待ちしております。

 

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使用人兼務役員は、使用人部分の賞与が損金算入となるため、中小企業でもよく採用が検討されます。そこで、今回は使用人兼務役員を取り扱います。

使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいますが、次のような役員は、使用人兼務役員となりません。

1   代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人

2   副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員

3   合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員

4   取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事

5  1から4までのほか、同族会社の役員のうち一定の要件を満たす役員

 

特に、同属会社がほとんどの中小企業では、持ち株の割合の要件が重要となりますので、実施の際は慎重な判断が必要です。

 

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最近外国で活躍する企業が増えてきました。

外国で課された税金を日本でも二重課税しないように外国税額控除という制度があります。

黒字企業では、外国で課された税金に対し外国税額控除を適用するほうが一般的に有利となります。

しかし判断が難しいのは赤字の企業です。

 

 外国税額控除は、赤字の場合、控除額を3年間繰り越すことができます。

この3年間に日本で利益が出て税金が出るのであれば、外国税額控除を使うべきです。


 

しかし、当面は利益がでそうにない・・・・

こんなケースでは、外国で課された税金を損金として7年間の繰越欠損金として繰り越すのが有利になるというケースもあります。

このように、将来の利益予測を適切にして、税額控除の判断を行うという慎重な作業が必要です。

また、一度税額控除を選択し、次の年で損金算入を選択した場合は、外国税額控除の繰越が消滅してしまうので注意が必要です。

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平成22年度10月1日から清算時の課税方法が財産法による課税から所得課税法式への課税に変更となります。

具体的には、

残余財産の価額-(資本金等+利益積立金)=清算所得金額を算定し、

清算所得金額 × 税率で税額を算定する方法から通常の収益-費用で所得金額を算出する方法に変更しようというものです。

その際に、債務免除益に対して期限切れ欠損金の損金算入が認められるなどの一定の特例もございます。

このように、平成22年10月1日以後に解散決議を行った法人は大きく従来と課税方法が異なるので注意が必要です。      

 

 

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連結納税における繰越欠損金に次のような改正があります。

今までは子会社が連結加入前に持っていた繰越欠損金は切り捨てになりました。

しかし、改正では、親会社に5年超100%保有されている法人など一定の法人については、連結納税開始・加入前の欠損金をその子会社の個別所得金額を限度として利用が可能になります。

これにより連結納税のメリットが大幅に増加すると考えられます。

グループ会社を多数お持ちの方は検討されてみると良いかもしれませんね。

 

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7月12日は、源泉所得税の納期限です。

源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを納期の特例といいます。

この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られています。

この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。

今回は、7月10日が土曜日であるため、7月12日月曜日が納期限となります。納期限を遅れますとペナルティもありますのでご注意下さい。

 

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不況のせいもあり、子会社の立て直しを検討されている方も多いと思います。

論点となるのが、子会社への債権放棄でしょう。

そこで今回は債権放棄を取り上げます。

親会社が子会社などに債権放棄を認めた場合は、原則として寄付金として税務上は扱われます。

寄付金は一部しか損金となりません。つまり債権放棄した金額の一部しか費用にならないということです。

しかし、業績不振の子会社などの倒産を防止するためやむを得ず行う債権放棄は、再建計画に基づくもの等合理的な事由に該当する場合には、寄付金に該当しないものとする特例もあります。

このように再建の場合には、慎重な対応により、結果ががらりと変わりますので注意が必要です。

 

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起業家支援パック(2010年06月25日)

匠税理士事務所では、起業家の皆様がスムーズに経理システムを構築できるように起業化支援パックをご用意しました。

基本的には、弊社のマニュアルに従い、資料を整理していただくだけで、弊社で経理を代行し毎月の経営状況を的確に把握できるようにお手伝い致します。

ご興味のある方は、是非一度お問い合わせ下さい。

 

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小規模企業共済につき以前は加入者として事業主のみでしたが、以下の改正が行われました。

(1)共済契約を締結できる小規模企業者の範囲の拡大

  加入対象者に個人事業主の「共同経営者(個人事業の経営に携わる個人)」が追加されます。

この結果、配偶者・後継者も加入できることになりました。

当該小規模企業共済は掛金が、所得控除となることから節税効果もございます。

気になる施行日は、独立行政法人 中小企業基盤整備機構のHPでは、<平成23年4月までに施行されることとされていますが、施行日や制度の細かな内容につきましては、今後、政令や経済産業省令等によって定められます。詳細につきましては、決まり次第お知らせして参ります。>とされております。

将来の退職金確保の機能もありますので、検討の余地があるかもしれませんね

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グループ税制と中小企業(2010年06月22日)

平成22年度税制改正のメインは、と聞かれればグループ税制といっても過言ではありません。

グループ税制とは、

1 100%グループ法人間での1,000万円以上の固定資産、金銭債権等一定資産の譲渡損益の繰延

2   グループ法人間の寄付について、寄与者は全額損金不算入、受贈者は益金不算入

3   受取配当について、負債利子を控除せず受取配当等の益金不算入の規定を適用する

この他にも細かい規定は多数あります。

これは、今まで連結納税で行われていた取り扱いの一部を、連結納税を採用していなくても、100%出資の完全親子関係などでは同様に取り扱うというものです。

さらに、

今までは資本金1億円以下であれば認められていた以下A~Eの特例が資本金5億円以上の親会社の100%子会社は、使えなくなります。

A 軽減税率

B 特定同族会社の特別税率の不適用

C 貸倒引当金の法定繰入率

D 交際費の損金不算入制度における定額控除

E 欠損金の繰戻還付制度

このように、今回の改正は、子会社を含めると上場企業に与える影響は大きいものです。

また、上記1.2.3は中小企業にも場合によっては影響しますので注意が必要です。

 

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扶養控除の税制改正 (2010年06月18日)

子供手当が支給され、喜ばしい反面、平成23年度の所得税では以下のような改正があります。

16歳未満の子ともに対する扶養控除として従来は認められていた38万円の控除が、廃止になります。

また、16歳以上19歳未満は従来は63万円だったのが、38万円になるなど控除枠の減少となります。

今年の確定申告は影響しませんが、来年の確定申告から開始となるので注意が必要ですね。

 

 

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法人税率の引き下げが議論されています。

法人税率が下がれば、法人化のメリットは増加します。

そこで、匠税理士事務所では、顧問契約を頂いている個人事業主の方からご要望があれば、

法人化のシュミレーションを実施します。

これは、税額のみならず、社会保険料も加味し、全体として有利不利か、その場合の節税額とメリット・デメリットをレポート形式でまとめたものです。

個人事業主の方で、そろそろ法人化を検討されているお客様はご連絡お待ちしております。

(なお、法人化のみのスポットでのサービスは行っておりませんので、ご了承ください。)

 

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法人が有する土地を他人に賃貸し、建物などを建てさせたときには、借地権が設定されたことになります。

通常、権利金を収受する慣行があるにもかかわらず権利金を収受しないときは、権利金の認定課税が行われます。ただし、次のいずれかに該当する場合には、権利金の認定課税は行われません。

(1)  その土地の価額からみて、相当の地代を収受している場合

(2)  契約書において、将来借地人がその土地を無償で返還することが定められており、かつ、「土地の無償返還に関する届出書」を借地人と連名で土地所有者の納税地を所轄する税務署長に提出している場合

  上記(2)の場合、実際に収受している地代が相当の地代より少ないときは、その差額に相当する金額を借地人に贈与したものとして取り扱います。
  なお、相当の地代はおおむね3年以下の期間ごとに見直しを行う必要があります。

つまり、土地の無償返還に関する届出書が出ているか出ていないかで、課税関係が大きく異なります。権利金の認定課税が行われた場合は、かなりの税負担が生じますので、慎重な手続きが求められます。

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

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贈与税は、 基礎控除額110万円以上の贈与をされた場合、原則課税されます。

そして相続税対策にもっとも有効なことは贈与をいかに有効に使うかが重要です。

そこで今回は、贈与税がかからない場合を取り上げます。

贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対して課税することを原則としていますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税が課税されないことになっています。

(1)  法人からの贈与により取得した財産
  贈与税は個人から財産をもらった場合にかかる税金であり、法人から財産をもらった場合には贈与税ではなく所得税がかかります。

(2)  夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産
  ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などに充てるための費用をいいます。
  なお、非課税となる生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。

(3)  宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

(4)  奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から金品を取得した場合で一定の要件に当てはまるもの

(5)  地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  また、国内に居住する特別障害者が特別障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権の贈与を受けた場合には、その信託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社の営業所を経由して特別障害者の納税地の所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価額(信託財産の価額)のうち、6,000万円までの金額については贈与税が課税されません。

(6)  公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が、選挙運動のために取得した金品
  この場合、公職選挙法の規定により報告がされているものに限られます。

(7)  個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

(8)  相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与された財産
  この場合は、贈与税の課税対象とはしないで、相続税の課税対象として相続財産に加算することになっています。
  しかし、相続のあった年の贈与であっても、被相続人の配偶者で贈与税の配偶者控除の適用要件を充たす者が、その対象となる居住用不動産などの贈与を受けている場合には、その控除されることになる金額(最高2,000万円が限度となります。)に相当する部分について、相続税の申告書に所定の記載及び書類の添付をすることにより、相続財産に加算せずに贈与税の対象とすることができます。

(9)  平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の条件を満たすもの(500万円が限度となります。)

(相法1の4、2の2、19、21の2、21の3、21の4、相令4、措法70の2、相基通21の3-3~6、21の3-8~9、所基通34ー1)(国税庁より一部引用)

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タクシー代の取り扱い(2010年06月06日)

取引先主催のパーティーに自社の役員・従業員が出席した場合のタクシー代は交際費になるのでしょうか?

答えは、意外に交際費にならず、旅費交通費などとして全額損金とできます。

御社からパーティー会場、パーティー会場から従業員・役員の自宅の交通費は、業務遂行上の経費であり、税法の規定する交際費に該当しません。

(根拠条文:措法61の4・措令37の5)

交際費としてしまうと、資本金にもよりますが、10%経費にならないのでもったいないですね。

 

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また、弊社が運営しているWEBサイトの内容は以下の通りです。

(紹介文は省略して頂いてかまいません。)

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印紙税について(2010年06月01日)

印紙税とは何でしょうか。

こんな素朴な疑問をおもちの方も多いと思います。

そこで今回は印紙税を取り上げます。

印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。この課税文書とは、次の三つのすべてに当てはまる文書をいいます。

(1) 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。

(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。

(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

 課税文書に該当するかどうかはその文書に記載されている内容に基づいて判断することとなりますが、当事者の約束や慣習により文書の名称や文言は種々の意味に用いられています。そのため、その文書の内容判断に当たっては、その名称、呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、その文書に記載されている文言、符号等の実質的な意味を汲み取って行う必要があります。
 

例えば、文書に取引金額そのものの記載はないが、文書に記載されている単価、数量、記号等により、当事者間において取引金額が計算できる場合は、それを記載金額とし、また、売掛金の請求書に「済」や「了」と表示してあり、その「済」や「了」の表示が売掛金を領収したことの当事者間の了解事項であれば、その文書は、売上代金の受領書(第17号の1文書)に該当することになります。

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口蹄疫で宮崎の皆様は大変な苦労をされていると思います。

弊社でも少ないですが寄付はしましたが、製造業の方は、自社製品を送りたいとお考えの方もいると

思います。

そこで今回は、緊急支援物資として自社製品を無償提供した場合の税務上の取り扱いを述べます。

通常は事業関係者への提供なら交際費、それ以外なら寄付金として、原則、損金(経費)にするには

一定の制限があります。

しかし、台風・地震などの災害被災地へ、棚卸資産を緊急支援物資として不特定多数の者に無償提供した場合は、寄付金に該当しません。つまり、損金(経費)となります。

根拠条文(法法37⑦・法人税法基本通達9-4-6の4)

 

*記事に関する問い合わせはご遠慮下さい。また判断は自己責任でお願いします。

 

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個人事業主の方は、確定申告が終ってホット一息されている方も多いと思います。

しかし気づけば早くも6月になろうとしています。

事業年度では、半年近くが経過しています。

平成23年度3月の確定申告の際に、無駄な税金を出さないために必要なことはぜばり決算対策!

そして、その効果が一番出るのが、決算月である年末の3ヶ月前である9月と考えています。

理由は、9月で納税予測をし、10月で対策を実施、11月で様子を見て12月で再度調整。

このように綿密な対策を講じれるからです。

匠税理士事務所では、独自の納税シュミレーションシステムで全てのお客様に決算対策を実施し、

お客様から大変好評を頂いております。

昨年度の確定申告で苦労された方、税金対策の必要性を感じられている個人事業主の方は、一度お問い合わせ下さい。

 

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貸倒損失として申告していたが、税務調査で否認された。

しかし、個別の貸倒引当金の要件は満たすがこれはどうなるのか?

確かに、個別評価での貸倒引当金は、明細書の添付が税務上の損金算入要件となってます。(法法52③)

それでは、このケースでは、貸倒引当金としても認められないのでは・・・・

これに対し、法法52④では、 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項及び第二項の規定を適用することができる。

とあります。

これにより、貸倒損失として否認されても、貸倒引当金の明細を提出するば、やむをえない事情として認められる可能性はあります。あきらめる前に税務調査官と話しをしてみるといいかもしれません。

 

*記事に関する問い合わせはご遠慮下さい。また、判断は自己責任でお願いします。

 

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最近、お客様の中でも海外と取引をされる方が増えてきました。

そこで避けられないのが外貨換算です。

今回は、この外貨換算について税務の扱いの概要を簡単に述べます。

期末に外貨建ての債権債務を有する場合には、税務上届け出た評価方法で外貨換算を行わなければなりません。

ここで外貨換算に伴う換算差額は、為替差損益として損益計算書に計上が必要です。

評価方法の届け出をしてない場合、1年超の債権債務を除き、原則、期末時換算法で換算します。

(根拠条文:法法61の9①・法令122の7)

また、換算レートは各銀行のHPを使用すると便利です。

 

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匠税理士事務所では、起業される方を支援しております。

そこで、今回は会社を設立された際に必要な税務届出について記載します。

(1) 法人設立届出書
内国法人である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、設立の日以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
 この法人設立届出書には、次の書類を添付します。

  • イ 定款等の写し
  • ロ 設立の登記の登記事項証明書
  • ハ 株主等の名簿の写し
  • ニ 設立趣意書
  • ホ 設立時の貸借対照表
  • ヘ 合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類

(2) 源泉所得税関係の届出書
(3)  消費税関係の届出書

上記の届出は、原則提出しなければなりません。

* 次に必要に応じて、次のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。

(1) 青色申告の承認申請書
設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。

(2) 棚卸資産の評価方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

(3) 減価償却資産の償却方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

(4) 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも設立第1期とは、限りません。)の確定申告書の提出期限までです。

 

匠税理士事務所では、起業を支援するため上記届出書作成の代行及び起業後の経理支援も行っておりますのでご興味のある方はお問合せ下さい。

 

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青色申告と書類の保存(2010年05月13日)

会社していると書類がたまっていくのですが、これはいつまで保存しないといけないのでしょうか?

また、無くしてしまってたらどうなるのでしょうか?

こんな相談を受けました。

税法上は、原則7年間帳簿などの書類を納税地である事務所などに保存しなければなりません。

これは繰越欠損金が7年間であることと関連します。

仮に、書類を保存していないと最悪の場合は、青色申告を取り消されたり、消費税の仕入税額控除を否認されるなどのリスクが生じます。

保存は手間ですが、それ以上に恩恵を受けているのでしっかりと保存することは大切です。

また、一定の要件を満たせば電磁的記録によることも可能となります。

 

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 匠税理士事務所では、個人事業主の方を支援するサービスラインをご用意しております。

確定申告・税金などでお困りの方のお役に立てるサービスです。

詳細は、こちらを参照下さい。

http://takumi-tax.jp/services/kojin-kessan01.html 

 

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徒歩や自転者通勤の人に支給する通勤手当はどうなるか?

原則、給与所得として課税されます。

しかし、合理的通勤経路で片道2kmを超える場合には、1月当たり

4,100円以下であれば給与所得として課税されず非課税となります。

(根拠条文:所令20の2)

従業員としては、税金を課されないので少額でも非常にありがたい制度ですね。

意外に使用されていない経営者の方が、いらっしゃいますので、検討の余地はあるのではないでしょうか。

 

*記事に関するお問い合わせは受け付けておりません。判断は自己責任でお願いします。

  

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匠税理士事務所では、起業家の方向けのサービスラインをご用意しました。

詳細な内容につきましては、起業家向サービスを参照下さい。

 

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GW期間中の営業時間(2010年05月06日)

匠税理士事務所は、GW期間中につきまして暦通り営業しております。

5/6~ 営業

 

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非常食と経費の関係(2010年04月29日)

地震に備えて会社で非常用食糧を購入しようかと思いますが何か問題は?

また経費になるのか?

こんな悩みを抱いた方は多いと思います。

結論は、購入したときに購入価額が経費になります。

消耗品の場合は、期末に事業に供していないものは貯蔵品として資産計上となりますが、非常食は、備蓄することで事業に供するからです。

(根拠:法人税法基本通達2-2-15)

 

*記事のお問い合わせは、ご遠慮下さい。また判断は自己責任でお願いします。

 

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ホームページをリニューアルしました。

現在、編集中のところもございますが、お見積りなど詳細については随時ご対応させて頂きます。

宜しくお願いします。

 

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 法人の金銭債権について、なかなか回収できないときに貸し倒れとして損金(経費)にしたいと考えられる経営者の方は多いと思います。

しかし、税務上では一定の要件を満たさないと寄付金と認定されるリスクがあります。寄付金は、一定の限度額が決まっておりその限度額以上は損金となりませんので、注意が必要です。

そこで今回は税務上の貸し倒れについて書きます。

税務上の貸し倒れは法人税法基本通達9-6-1~3で以下のように定められています。

1   金銭債権が切り捨てられた場合
  次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。

(1)  会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額

(2)  法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額

(3)  債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額

2   金銭債権の全額が回収不能となった場合
  債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
  なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。

3   一定期間取引停止後弁済がない場合等
  次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。

(1)  継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
  ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。

(2)  同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合

以上のように貸し倒れには上記の要件との検討が重要となります。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。また、判断は自己責任でお願いします。

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前期は黒字だったんですが、当期は赤字になりそうです。

こんな方は欠損金の繰り戻し還付を検討すべきです。

つまり、当期の赤字を前期の黒字に充当し、前期納めた税金を返してもらう制度です。

なお、地方税の取り扱いは法人税と異なりますので、法人税の繰越欠損金と地方税の繰越欠損金に差が出てしまうことに注意が必要です。

 

なお、記事へのご質問については、ご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

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従業員の方の昼食代を負担したいんですが何か問題はありますか?

こんなご質問を頂きました。

原則、負担した場合は、従業員の方への給与として課税されます。つまり、従業員さんの側で源泉所得税が発生します。

しかし、従業員の方が50%以上を負担し、使用者が負担する金額が月額3,500円以下であれば給与課税されません。(所得税法基本通達36-38)

ただ、使用者の負担額が月額3,500円を超えると全額が給与として課税されてしまうのでご注意下さい。

 

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3月決算の法人が日本は比較的多いです。

そこで今回は、決算後重要となる役員給与の改定について述べます。

この決算後の改定は、原則として事業開始日から3カ月以内に行うことが、定期同額給与の要件になっております。(法令69①)

したがって、決算の締めから翌期の利益を早目に想定し、適切な役員給与を決定することが効果的な節税対策となります。

決算を終わらせることで精一杯にならないように翌期の役員給与もご注意下さい。

 

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匠税理士事務所では、起業・法人化に伴う社会保険手続き・給与計算を共に取り組んで頂ける世田谷・目黒などご近所の社会保険労務士の先生を探しております。

お力をお貸し頂ける先生は以下のURLをご確認の上、ご連絡を頂ければ幸いです。

http://takumi-tax.jp/aboutus/teikei-senmonka.html

宜しくお願いします。

 

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宜しくお願いします。

 

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相互リンクについて(2010年03月21日)

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20万円未満の一括償却資産の特例を適用して3年間で均等償却をしていたPCが最近調子が悪くて除却しよう。

さてこのとき、除却損を計上できるのでしょうか?

答えは、除却した場合であっても、3年間の均等償却を継続します。

<根拠:法人税法基本通達7-1-13>

時折、このようなときに未償却部分を除却損とされているというお話を受けますが、誤りですので

皆様、ご注意ください。

 

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休眠と青色申告の関係(2010年03月17日)

しばらく会社を休眠させていたが、また事業をやってみよう。

こんなとき、前は青色申告だったけど過去の赤字はどうなるの?

結論→過去の赤字は、繰り越せません。

確定申告書を期限までに提出しない場合は、原則として青色申告の承認取り消しに該当します。

(法人税法127条)

したがって、休眠でも将来事業をやる可能性がある方は、申告だけはされておいたほうがよろしいので気をつけましょう。

 

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今回は、具体的に脱サラをして起業される方の場合を書きます。

脱サラする際に退職金が出る方が多いと思いますが、その際の税金は以前に書いた退職所得の記事の通りです。

おそらく、ここで税金が多少なりとも生じます。また、勤務していた頃の給与の源泉徴収もあります。

事業を立ち上げると、最初は赤字の方が比較的多くなります。

そこで、事業の赤字を給与・退職と相殺して税金の還付をしてもらい、事業資金に充てるという選択肢が考えられます。

退職した年で、事業をされる方は、還付の可能性がありますのでご注意ください。

 

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退職所得 税金について(2010年03月14日)

退職に伴う確定申告のご相談を時折受けます。

そこで今回は、退職所得に関する課税関係を説明します。

退職金は、金額が大きいから税金もたくさん出るのでは・・・・

もちろん、源泉徴収はされたりしますが、最終的には以下の算式で税額を計算し、これを超えた源泉徴収部分は還付されます。

1 収入金額

2 退職所得控除額 

A 勤続年数20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円)

B 勤続年数20年超  800万円+70万円×(勤続年数-20年)

退職所得 1-2)×1/2にて算定。

つまり。2の金額までは税金がかかりません。

 

 

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相互LINK(2010年03月09日)

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国債と国家予算について(2010年03月05日)

財務省のHPに予算案が公表されております。

見ていて気になったのは、

1 税収の減少が大きいこと

2 歳出のうち税収の大半が国債の返済に回っていること。

これを株式会社に例えるなら、かなり状態的には厳しい状況にあります。

今回は、税務を離れ皆様にもご覧いただきたくこのような記事に致しました。

ちなみにリンク先はこちらです。

http://www.mof.go.jp/seifuan22/yosan001.pdf

 

 

なお、記事に関するお問い合わせは一切受け付けておりません。

世田谷区 税理士大田区 税理士

紹介料の扱い(2010年02月27日)

同業者の方から仕事を紹介して頂いたので紹介料を支払いたいのですが、税務上はどのように取り扱うのでしょうか?こんな質問を勤務時代に受けた記憶があります。

そこで、今回はその取扱いを述べます。

結論から言うと原則として交際費となります。

交際費にならないには、相手が情報提供を業としている者の場合、又はあらかじめ、提供を受ける役務・対価などを契約で定め、金額も役務内容に照らし不相当でないことが要件となります。

ちなみに、中小企業において、交際費になった場合は、600万円までは90%のみが経費(損金)になり、超える部分は経費(損金)になりませんのでご注意ください。

 

根拠条文

61の4(1)-8 法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下61の4(1)-8において「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件のすべてを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。(昭54年直法2-31「十九」、平6年課法2-5「三十一」により追加、平19年課法2-3「三十七」により改正)

(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。

(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。

(3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。

(注) この取扱いは、その情報提供等を行う者が非居住者又は外国法人である場合にも適用があるが、その場合には、その受ける金品に係る所得が所得税法第161条各号又は法第138条各号に掲げる国内源泉所得のいずれかに該当するときは、これにつき相手方において所得税又は法人税の納税義務が生ずることがあることに留意する。

 

なお、記事に関するお問い合わせは一切受け付けておりませんので、自己責任でお願いします。

世田谷区 税理士大田区 税理士

カーナビの耐用年数(2010年02月24日)

カーナビは最近、どの車も標準的に装備していますね。

そこで、今回はこのカーナビの耐用年数について述べます。

うっかりこれを単独で、器具備品として耐用年数を決め,償却していいのでは?こんな相談をたまに受けます。

しかし、カーナビは、単独で耐用年数を決めるのではなく、車両と一緒に機能するものなので車両の耐用年数を使用します。

ちなみに耐用年数に関する取扱い通達2-5-1で上記のように規定されていますのでご参考にして下さい。

交通反則金と税金(2010年02月24日)

会社の業務中に従業員のスピード違反の罰金を会社で支払った。

これは経費になるのですか?このような質問を時折受けます。

結論は、経費(損金)にはなりません。

これが、業務時間外だと、、、、、

従業員への賞与となります。つまり、法人側では、経費になりますが、従業員は源泉税の対象となります。

そして、役員なら賞与は、経費(損金)になりません。しかし、源泉税はかかります。

このように罰金でも業務時間中のものか、それ以外かで取扱いが大きく異なりますのでご注意下さい。

 

なお、記事に関するお問い合わせは一切受け付けておりませんので、自己責任でお願いします。

世田谷区 税理士大田区 税理士

土地付き建物の処理(2010年02月21日)

土地を購入しようと思っているが、もれなく古い建物が付いてくる。。。。

こんな話を良く耳にします。

そしてその建物を取り壊して新しい建物を建てる。

問題は、その建物を税務上同考えるのか。

これに対して法人税法では、以下のように規定されています。

7-3-6 法人が建物等の存する土地(借地権を含む。以下7-3-6において同じ。)を建物等とともに取得した場合又は自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、当該建物等の取壊しの時における帳簿価額及び取壊費用の合計額(廃材等の処分によって得た金額がある場合は、当該金額を控除した金額)は、当該土地の取得価額に算入する。

というわけで、当初から取り壊しを予定している場合には、土地の取得価額となります。

ちなみに土地は、減価償却の対象になりませんのでご注意下さい。

 

* 記事に関するお問い合わせは一切受け付けておりません。判断は自己責任でお願いします。

 

世田谷区 税理士大田区 税理士

青色決算書・申告書の作成(2010年02月10日)

いよいよ確定申告の提出期限まであと1カ月ほどとなってきました。

皆様、申告の進捗度は順調でしょうか。

やろうやろうと思っていてもつい、、、

こんな方も多いと思います。

申告は、時間があればあるほど有利な判定や特例の選択を考えられるものです。

というのも届出書の提出期限=申告書の提出期限が多いからです。

また、未着手の方はぜひ着手し、余裕ある申告にしましょう!

 

世田谷区 税理士大田区 税理士

申告・決算の記帳について(2010年02月08日)

確定申告が近づき記帳でお悩みの方も多いと思います。

匠税理士事務所の税理士宮崎は、税理士会の記帳指導員をやっておりましたので簡単な質問にも丁寧に対応します。

個人事業主で確定申告でお悩みの方は、お問い合わせください。

 

世田谷区 税理士大田区 税理士

事業割合(2010年02月04日)

個人の確定申告でよく見かける車両の取り扱いについて今回は述べます。

車両は100%経費では・・・・

と思われているかもしれませんが、税務調査で事有割合が争点になりがちです。

つまり、一週間のうち平日のみ営業されているのであれば5日÷7日がその割合になり、

この分だけ経費として減価償却を認めるというのが一般的です。

いらぬペナルティを払わないためにも

今年の確定申告の際も税務署の方に後日説明できるような計算が大事です。

 

世田谷区 税理士大田区 税理士

リンク募集について(2010年02月01日)

匠税理士事務所では随時相互リンクを募集しております。

 グーグルでページランク4を獲得しました。

原則としてお申し込み頂いたサイトと全てリンクさせて頂きたいと考えております。

ご検討下さい。

 

URL http://www.takumi-tax.jp/

世田谷区 税理士 でリンクをお願いします。

また、既にリンクを頂いた方も下記にHPを立ち上げました。

現在はグーグルページランク3です。リンクして下さる方は

URL http://takumi-tax.com/

大田区 税理士でリンクをお願いします。

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。 

 

世田谷区 会計事務所

渋谷 税理士

青色申告特別控除には、65万円と10万円の控除があります。

今回は、65万円控除について説明します。

この控除の内容はずばり、一定の帳簿要件を満たせば、利益から65万円を控除できるというもの。

しかし、控除できるのは不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が要件。

ここで事業所得は問題にならないのですが、不動産は一定の規模に達していない場合、事業的規模とはみなされずこの規定は適用できません。

そこで、よく目安となるのが5棟10室基準で、この基準をクリアすれば一般的に事業的規模と考えます。

申告前にご自身の不動産の規模をしっかり把握しましょう。

ちなみに、不動産と事業の両方がある方は、不動産から控除し、残りを事業から控除しますのでご注意ください。

 

*記事に関するご質問はご遠慮下さい。また、判断は自己責任でお願いします。

 

世田谷区 税理士目黒 会計事務所

償却資産税の申告(2010年01月27日)

償却資産税の申告は、1月末までですが、申告書が届いていない・・・

そんな話をほかの税理士の方から耳にしました。

考えられる理由は、

1 免税点以下(課税標準が150万円未満は課税されません)

2 新規の設立で過去に申告がない

この2つが主な理由です。

1については、特段問題ありませんが、2についてはきちんと申告しないと罰則もありますので

皆様もご注意ください。

 

世田谷区 税理士目黒 会計事務所

経費と税金(2010年01月27日)

よく見かける帳簿のミスで税金が経費に落ちていることがあります。

そこで今回は、経費(損金)になる税金について述べたいと思います。

税金の中でも以下のものがよく出てきます。

1 法人税

2 所得税

3 源泉所得税

4 住民税

5 加算税・延滞税(ペナルティ)

6 自動車税

7 事業税

8 印紙税

9 固定資産税

10 登録免許税

などなど

これらの中で、経費(損金)になるのは6~10です。1~5は経費(損金)になりませんのでご注意下さい。

また、外国で納めた税金は、一定の要件を満たせば外国税額控除の検討もございます。

 

*記事に関するご質問はご遠慮下さい。また、判断は自己責任でお願いします。

 

世田谷区 税理士目黒 会計事務所

振替納税(2010年01月26日)

今回は振替納税について簡単に説明します。

確定申告といえば3月15日の税金の納付ですが、

税金が思ったよりも出てしましい、納税資金が3月15日までは厳しい・・・・

そんな方には、振替納税という制度があります。

申告の際に、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」(振替依頼書)に一定事項を記載し

税務署に提出することで約1ヶ月振替日が延長します。

是非ご検討下さい。

 

* 記事に関するお問い合わせは一切受け付けておりません。選択は自己責任でお願いします。

 

 

世田谷区 税理士目黒 会計事務所

確定申告の受け付け時期(2010年01月21日)

年末調整の納期の特例を出されている多くの方は、昨日(20日)までが納期限でしたので無事に源泉所得税の納付を終えられたでしょうか。

年末調整が終われば、いよいよ確定申告ですね。

確定申告は、平成22年2月16日から受付のようです。

医療費などで還付のある方は、2月15日以前にも提出が可能です。

当たり前ですが、早めの申告がオススメです。

というのも、3月15日の税務署は戦場ですので、担当の方に質問もしにくいですし、

何より混みます。

というわけでゆとりある申告を!

 

世田谷区 税理士目黒 会計事務所

3

住民税の申告(2010年01月19日)

住民税の確定申告そんなのした覚えはないな?

このように思われる方も多いと思います。

そこで今回はあらすじを説明したいと思います。

まずは、会社員の方の住民税の申告は、年末調整の際に発行される源泉徴収票を1月末に給与支払い報告書という形で各所在市町村に提出することで完了します。

次に、自営業の方は、確定申告書を提出すると複写式になっており、住民税部分が税務署から所在市町村に回されます。

このため、提出した自覚がなくても無事処理がされるのです。

今月末は給与支払い報告書の提出があります。

経理担当者の方は、忙しいと思いますが頑張っていきましょう!

 

 

世田谷区 税理士目黒 会計事務所

確定申告の資料(2010年01月14日)

確定申告の際に、大切な書類はたくさんありますが、今日はその中でもよく出てくるもので重要なものを5つに絞ってみました。

1 源泉徴収票

2 支払調書

3 生命保険料の控除証明

4 社会保険料の納付証明

5 医療費の領収書

これらは、税額の減少に大きな役割を果たします。しかも、これらがないと原則、確定申告で控除や源泉税の還付は難しくなります。

それでは、どうするか?

答えは簡単です。期限の前に余裕をもって、紛失したなら再発行を依頼し、まだもらえていない源泉徴収票などは督促してみるとよいと思います。

これで、確定申告で不要な損を回避できます。

もちろん、これら以外にも重要な資料はありますが、今回はとりわけ思いついたものを書いてみました。余裕をもった申告にしましょう!

 

 

世田谷 税理士目黒 会計事務所

税制改正により、一定の子会社からの配当は従来の益金課税した後に、外国税額控除をする方式から

一定の要件を満たすことで益金不算入となりました。

5%部分は課税されることになりますが、95%は課税されなくなるため、これにより

海外の関連子会社に利益をためている日系企業の資金を国内に還流させ、内需の拡大を図ったようです。

この税制改正により日本の景気が上向くことで、2010年はいい年になるといいですね。

 

* 上記は、一般の書籍などで確認のうえ記事にしておりますが、匠税理士事務所では一切の責任   

   を負えませんので実行される際にはお近くの専門家にご相談下さい。また、当該記事に関する問い合わせはご遠慮ください。

 

世田谷 税理士目黒 会計事務所

償却資産税について(2010年01月06日)

1月末は償却資産税の申告があります。

この際にポイントになるのは、一括償却資産は対象になりませんが、30万円未満の少額資産の償却の特例を用いた場合も償却資産税の対象になるということです。

その他にも、注意すべきことはありますが、この間違いが意外に多いので特にご注意ください。

 

世田谷 税理士目黒 会計事務所

税制改正の結果、特殊支配の業務主宰役員に関する給与所得控除分の損金不算入の規定が平成22年4月1日以降廃止となることが決定しました。

 

この規定の出来た流れと概要を述べます。要件などは説明の都合上、割愛致します。

 

社長への役員給与は毎月定額など一定要件を充たせば法人税で経費となります。

 

更にもらった社長は個人としての給与を受けることになるのでサラリーマンの概算経費である給与所得控除をうけられこれを差し引いたものを給与所得として所得税が課されます

 

つまり、法人で経費になり個人でも概算経費が認められると二重に経費が計上されてしまうのでこの概算経費部分を一定の要件を充たせば法人税で利益に足し戻そうというものです。

 

しかし、この規定の廃止が決定されたことにより法人なりのメリットは増えました。ご検討されている方は、弊社にお問い合わせください。

 

 

* 上記は、一般の書籍などで確認のうえ記事にしておりますが、匠税理士事務所では一切の責任   

   を負えませんので実行される際にはお近くの専門家にご相談下さい。また、当該記事に関する問い合わせはご遠慮ください。

 

世田谷 税理士目黒 会計事務所

業務開始のお知らせ(2010年01月04日)

匠税理士事務所は1月5日より通常業務を開始します。

弊社HPの匠からのお知らせでは、今年度も皆様のお役にたてる情報を発信していきたいと

思いますので宜しくお願いします。

 

 

世田谷 税理士目黒 会計事務所

新年の御挨拶(2010年01月03日)

昨年は格別 の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。


本年も職員一同、皆様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので、何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。

皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致します。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

 

匠税理士事務所

所長 宮崎千春

 

世田谷 税理士渋谷 税理士

年末調整の時期ですので、今回も年末調整の内容を書かせて頂きます。

自分の会社は、不況のあおりを受けて、給与がゼロだから関係ないや・・・

と思われている方もいらっしゃるかと思います。

しかし、給与がゼロでも年末調整は必要です。

具体的には、司法書士・社会保険労務士など個人の外部専門家を使用した場合です。

このようなケースでは、支払い時は源泉税部分を除いて専門家に支払っているので、後日国に払う部分の税金が残っています。

例として、本来30,000円しはらうべきところを源泉税3,000円部分を除き27,000円支払っているようなケースでは後日、年末調整などで3,000円を税務署(国)に納付することになるのです。

このように、給与以外でも年末調整は関係してきますのでご注意ください。

 

 

世田谷区 税理士目黒 会計事務所

どんなビジネスも請求書を出してお金を頂いたのち、領収書を発行するのが一般的です。

しかし、よく忘れがちなのか収入印紙のはり忘れ。

30,000円未満は、非課税ですが、30,000円以上は金額に応じて課税されます。

はり忘れ、消印忘れはペナルティの対象になります。

師走のこの時期、意外と忘れがちなのでご注意下さい。

 

 

世田谷区 税理士目黒 会計事務所

年末調整のお役立ち情報(2009年12月17日)

経理の方は今、年末調整業務の真っ最中だと思います。

そこで、今日は意外にミスしやすい住宅借入金等特別控除について述べます。

一般的に、年末の借入金残高に一定の割合を乗じて税額控除をするということはよく知られています。

借入金も年末になると、銀行から送られてくるので問題ないと思います。

ミスが起きやすいのが、この一定の割合です。

よく去年と同じ割合を乗じてしまうということが起こりがちです。

しかし、この割合は一定ではありません。最初の数年間はこの割合、次の数年間はこの割合と決っています。

というわけで、簡単なようで意外にミスが多いところなのでしっかりと手引きをみて確認するなどして、これからの年末調整にご注意ください。

 

 

世田谷区 税理士目黒 会計事務所

事業所税と事業税の違い(2009年12月16日)

ある大きな倉庫を東京都で有しているお客様から先日、事業所税と事業税はどう違うのか?

と質問を受けました。確かに紛らわしいですよね。

 

そこで今回は、事業所税について述べます。

事業所税は、資産割と従業者割から構成されてます。

資産割は、東京都23区内で事務所など面積が1,000㎡を超える場合に、1㎡当たり600円が課税されます。

従業者割は、従業員の方の人数が100人を超える場合、従業者給与総額×税率0.25%が課税されます。

(両者ともに、一定の非課税規定がありますが、ここでは概要の説明のため省略します。)

 

これに対して、事業税は、会社の利益に対してかかる税金です。

というわけで、名前は似ていますが全くべつものなのでご注意下さい。

 

*当記事につきご質問はご遠慮下さい。また、税務顧問契約を頂いている方以外につきましては

一切責任を負えませんのでご了承ください。

 

 

世田谷区 税理士目黒 会計事務所

年末・年始休業のお知らせ(2009年12月12日)

匠税理士事務所では、下記の期間を年末・年始の休業とさせて頂きます。

期間中は何かとご迷惑をお掛け致しますが何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

なお、期間中御用の方は、takumi-info@takumi-tax.jp にご連絡を頂ければ幸いです。

<休業期間>

12月28日~1月4日まで

 

世田谷 税理士渋谷 税理士

今年も残すことで後2週間ほどになりました。

そろそろ確定申告で、税金がでるな~と思われている個人事業主様も多いのではないでしょうか。

そこで忘れがちなのは年末調整による税金の納付です。

これは、従業員の皆様から毎月徴収していた税金を国に納付するというものですが、

以外に頭から抜けがちです。

納付が遅れた場合には不納付加算税もございますのでご注意ください。

ちなみに、多くの方は届け出を出されており、納期限は1月20日です。

お忘れないように。

(なお、届け出の有無・従業員さんの数で取り扱いが異なりますのでご注意ください。)

 

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

税制改正と法人化について.(2009年12月02日)

法人税の税率が、800万円までは18%になり、交際費の限度枠が600万円になるなど、

不況もあるせいか、法人を支援するような税制になりつつあります。

個人の事業主の方からよく法人化の相談をうけるように、個人事業主様で法人化を考える方は

多いと思います。

もちろん、今後の税制の改正の動きをよく見てどのような方向に向かっているのかしっかりと見極めな

いと法人なりの費用もかなり大きいので慎重な判断が必要ですが法人化をされるタイミングとしては悪く

ないと個人的には思います。

匠税理士事務所では、契約を頂いているお客様と年次法人化の相談を受け付けております。

ご興味のある方はお問い合わせ下さい。

 

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

年末の消費税CHECK(2009年12月02日)

個人事業主の方で、年末までに提出検討すべき書類で大事な物の中に消費税の届け出があります。

とりわけ、その中でも簡易課税の選択検討は重要です。

今回は概略を述べます。

消費税には、本則と簡易の大きく2つの仕入控除の形式があります。

例をあげると、本則・簡易ともに1,000円売ったときにその5%である50円を認識するところまでは同じです。

違うのは、本則は仕入れが100円ならその5%である5円が控除でき、簡易は1,000円×一定割合×5%が控除できます。この仕入にかかわる部分を上記売上の50円から控除して納税します。

(注意:一定割合は事業区分で異なります。)

つまり、簡易は概算仕入のイメージです。

個人事業の方は、事業年度末の12月31日が提出期限なので一度検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

昨年1月から税金の一部でコンビニエンスストアで納付が可能になりました。

そこで今回はコンビニエンスストア納付を述べます。

コンビニ納付には、バーコード付納付書が必要で、 バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で次のような場合に所轄の税務署で発行してくれます。

(1) 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)

(2) 督促・催告を行う場合(全税目)

(3) 賦課課税方式による場合(各種加算税)

(4) 確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)

 

ただ、納付書の発行が税務署など不便なところがあるので普及しにくいと個人的には思います。

もし、お試しになりたい方は税務署に行かれると手続きできます。

 

* 上記は、一般の書籍などで確認のうえ記事にしておりますが、匠税理士事務所では一切の責任   

   を負えませんので実行される際にはお近くの専門家にご相談下さい。また、当該記事に関する問い合わせはご遠慮ください。

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

今回は、ストックオプションについて概要を述べさせていただきます。

ストックオプションとは、ご存じのとおり現在株価100円のものを、数年後に120円で買うことができる権利といったように一定の値段での購入を約する権利です。

仮に数年後150円に株価が上がっていれば、(150―120)×株数が最終利益となります。

ストックオプションには、税務上の一定要件を満たした税制適格とそうでない税制非適格があり、

その扱いは以下のようにことなります。

1 税制適格

権利行使時は、まったく課税されず、譲渡時(権利行使をして株式を購入し、譲渡したときに)のみ

譲渡所得が課税されます。

2 税制非適格

権利行使時は(権利行使時の株価-権利行使価額)の部分が原則給与所得などで課税されます。

これにより売却前の課税が生じ、資金的に苦しくなります。

そして、売却時点で、(譲渡時の時価―購入価格)の譲渡価額が上記1同様に生じます。

つまり両者では、権利行使時の課税関係に違いが生じます。

 

税制適格とそうでない税制非適格の判定は、厳密な要件があり、税制非適格の場合の所得区分も

厳密な規定がございますので実行される場合にはお近くの専門家にご相談ください。

 

* 上記は、一般の書籍などで確認のうえ記事にしておりますが、匠税理士事務所では一切の責任   

   を負えませんので実行される際にはお近くの専門家にご相談下さい。また、当該記事に関する問い合わせはご遠慮ください。

 

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

設備投資と決算対策(2009年11月14日)

決算前になり利益がでそうなので、そろそろ設備も古くなってきたし買い替えるので経費にならないかと聞かれることがあります。

たしかに、事業に関係するものなので全額費用となるのですが、問題はその時期です。

100万円利益が出そうだから100万円設備を買う。これで利益0という具合にはいかないのです。

税法には耐用年数が各資産ごとに決められていて今回買おうとする資産は4年で使い切るのが妥当という具合に決まっているのです。このように定められているので100万÷4年=25万円(期中の購入ならさらに月数按分されます)のみが費用となります。

もちろん、途中で壊れた場合は除却ということで全額費用となりますし、1つが30万円未満のものは合計が300万円までは一時に費用化できるという特例もありますが、原則は上記のように考えます。

というわけで、利益を的確に予測したうえで決算前の対策はできるだけ早目に、かつ資金繰り、翌期の事業戦略もよく考えて行わないと設備を買って資金・税金も出てしまうという二重な痛手になりますので注意が必要です。

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

[平成21年4月1日現在法令等]

 会社など給与を支払う者は、給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っています。
 1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額との差額を調整する
 この手続を年末調整といいます。
 年末調整は、次の順序で行います。

1 その年の給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。

3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめ税額を求めます。

4 その人が1年間に納めるべき所得税額になります。

5 源泉徴収をした所得税の合計額との差額を還付、徴収します。
 

年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

源泉徴収についてよく質問されます。

そこで今回は源泉徴収について大枠を説明します。

よく質問を頂くのが、10,000円売り上げたのに、1,000円源泉税が引かれて9,000円しか手元に入金されなかった。この1,000円分損したのではないか?

確かに一見、損にも思えます。

しかし、これはあくまで税金の前払いなのです。

例えば、売上や費用は一切なく10,000円の売上=利益とし、仮にこれ対する税率が20%とします。

すると、最終的に納めるべき税額は2,000円となります。

そして、この2,000円から源泉された前払いの税金1,000円を差し引いて、残りの1,000円を3月15日の確定申告で納付するのです。

もちろん、最終的に赤字のときは、前払いした税金1,000円は、還付されます。

というわけで損はしてないのですが、一時的に資金繰りが苦しくなるのは事実です。

これが源泉徴収の概要です。

また、源泉徴収対象にならない業種などもございますのでご注意ください。

 

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

インフルエンザが猛威をふるってます。

風邪をひかれて、薬やお医者さんに行かれた方も多いのではないでしょうか。

 

確定申告に何の関係があるのか?と思われますが、

確定申告には医療費控除という制度があります。

 

簡単にいうと、家族で10万円を超える医療費(保険で補てんされる部分はのぞきます)を支出した場合、税金の計算上、優遇措置があります。

 

歯医者さんやお医者さんの領収書はとってあっても、薬局(マツモトキヨシなど)で購入された風邪薬

などを捨ててしまっている方は多いのではないでしょうか?

 

これらもすべて対象になります。

 

確定申告のときに困らないように資料をきちんと保存し、健康管理も申告も万全と行きたいものです。

 

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

昨年の末のサブプライム問題から景気が悪化しました。

前期までは、利益が出ていたのに・・・・

こんな法人の社長さんは多いのではないでしょうか。

青色申告書を提出している中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については繰戻しによる還付制度の適用を受けることができます。

つまりは、平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において欠損が生じた場合には、前期黒字で税金を納めていた場合、その税金を返してもらうという制度です。

一定の手続きが必要となりますが、検討の余地があります。

 

* 上記は、一般の書籍などで確認のうえ記事にしておりますが、匠税理士事務所では一切の責任   

   を負えませんので実行される際にはお近くの専門家にご相談下さい。

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

特殊支配の業務主宰役員に関する給与についてよくご質問を頂きます。そこで今回はイメージしやすいように概要について述べさせて頂きます。

 

そこで今回はこの規定の出来た流れと概要を述べます。要件などは説明の都合上、

割愛致します。

 

社長への役員給与は毎月定額など一定要件を充たせば法人税で経費となります。

 

更にもらった社長は個人としての給与を受けることになるのでサラリーマンの概算経費である給与所得控除をうけられこれを差し引いたものを給与所得として所得税が課されます

 

つまり、法人で経費になり個人でも概算経費が認められると二重に経費が計上されてしまうのでこの概算経費部分を一定の要件を充たせば法人税で利益に足し戻そうというものです。

 

会社法で資本金1円で会社が簡単に作れるようになったため会社を使った脱税を防止するためらしいですが、一昔前にはこんな規定はなかったので真面目に働かれている中小企業の方々にはいい迷惑かもしれません。

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

株式会社の作り方(流れ)(2009年10月22日)

会社ってどのように作るのか?

このような質問をよく受けます。

事務手続きは、大きく以下のようになります。

1 会社名・事業内容など決める

2 会社のルールである定款を作成する。

3 公証人役場にて認証を受ける。

4 資本金を振り込む

5 一定の添付書類と認証を受けた定款を提出し法務局で登記をする。

以上で設立できます。

実費で25万円~30万円ほどで、司法書士など専門家に依頼すると事務手数料として15~20万円追加で生じます。

このような流れで会社は作られます。

以外に複雑なようで作成の流れは思ったよりもシンプルかもしれませんね。

 

* 上記は、一般の書籍などで確認のうえ記事にしておりますが、匠税理士事務所では一切の責任   

   を負えませんので実行される際にはお近くの専門家にご相談下さい。

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士