平成23年度確定申告のポイント
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匠税理士事務所からのお知らせ

平成23年度確定申告のポイント(2012年1月11日 22:00)

今年もそろそろ確定申告シーズンの到来です。

平成23年度より適用される所得税に関する改正について記載致します。

特に扶養控除に関する改正は多くの方に影響があると思いますので、注意が必要です。

 

・年金所得者に係る確定申告不要制度が創設されました。

 

・扶養控除等が次の通り改正されました。
 ①年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました
 ②特定扶養親族(控除額63万円)の範囲が、年齢19歳以上23歳未満(改正前:年齢16歳以上23歳未満)の扶養親族とされました
 ③扶養控除の改正に伴い、居住者の扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円(改正前:40万円)に引き上げられました

 

・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除について、平成23年6月30日以後に住宅の新築や購入、増改築等(「住宅の取得等」といいます。)の契約をし、その住宅の取得等に関し補助金等の交付を受ける場合には、その対価の額又は費用の額から補助金等の額を控除することとされました。

 

・一定の認定NPO法人又は公益社団法人等に寄附した場合には、寄附金控除(所得控除)と税額控除である認定NPO法人寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除の選択適用ができることとされました。

 

・東日本大震災に関して支出した震災関連寄附金につき、寄附金控除の控除対象限度額が、総所得金額等の80%相当額とされました。また、一定の認定NPO法人又は社会福祉法人中央共同募金会に対して支出した震災関連寄附金のうち被災者の支援活動に必要な資金に充てられるものについて受けられる特定震災指定寄付金特別控除が創設されました。

 

・東日本大震災の被災者の方に対し、雑損控除の特例や被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等が措置されています。

 

・上場株式等の譲渡をした場合の譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の適用期限が、平成25年12月31日まで延長されました。

・平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例は、平成22年12月31日をもって廃止されました。


上記のポイントをしっかりと抑え、適正な申告になるようにしましょう。

 

記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

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