減額更正と嘆願の請求

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匠税理士事務所からのお知らせ

減額更正と嘆願の請求(2010年8月22日 07:34)

過去に税金を多く納めすぎていた何か方法はないだろうか?

こんなお悩みに対し、

1 更正の請求

2 嘆願

をご紹介します。

 

1の更正の請求は、法定申告期限から1年以内であれば、税務署は納税者の申請に対して、その申請が適切がごうかを調査し、適切な場合には税額を還付しなければなりません。

 

これに対し、2の嘆願は、原則、法定申告期限から5年以内に税務署にあくまで納めすぎた税金を返してくださいとお願いするというものです。税務署は、このお願いに応える義務はありません。

 

それゆえ、更正の請求に比べて嘆願は一般的に認められにくくなります。

したがって、税金を多く納めすぎた場合には、対応の早さ<1年以内か否か>が重要なポイントになりますが、嘆願でも認められて還付されるケースもありますので、あきらめず申請をしてみるべきです。

 

これは所得税・法人税など様々な税目に共通のものですので、該当する方は要検討です。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

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