印紙税の罰則について

  • 税理士紹介
  • アクセス
  • 電話でのお問い合わせ03-6272-4704

メールでのお問い合わせ



ホーム > 匠税理士事務所からのお知らせ > 印紙税の罰則について

匠税理士事務所からのお知らせ

印紙税の罰則について(2010年7月11日 06:17)

商売をおこなう上で、意外にあなどれないのが印紙税です。

領収書の発行の際、うっかりと貼り忘れてい待っていた。

契約書を作成したが、貼り忘れた。

消印を忘れた。

などなど。

こんなとき、ペナルティはどうなるのか。

そこで今回は、印紙税のペナルティを取り上げます。

 

印紙税を納付することになる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時まで

に納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すな

わち印紙税額の3倍)に相当する過怠税を徴収されることになり、また、はり付けた印紙を所定の方法によ

って消さなかった場合には、消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収されることに

なっています。


ただし、課税文書の作成者が所轄税務署長に対し、作成した課税文書について印紙税を納付していない

旨の申出をした場合で、その申出が印紙税についての調査があったことによりその課税文書について過怠

税の決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その過怠税は、その納付しなかった印紙税の

額とその10%に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の1.1倍)になります。すなわち、課税文書

の作成者が印紙税の不納付について申出をし、その申出が過怠税の決定があるべきことを予知してされ

たものでないときに、この規定が適用されることになります。

とういわけで、印紙税は意外にあなどれない税目です。皆様、貼り忘れなどには注意しましょう。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

世田谷区 税理士  の匠税理士事務所HPへ

確定申告 会計事務所  の匠税理士事務所HPへ

ページの先頭へ


匠税理士事務所 Copyright © 著作権は全て匠税理士事務所に帰属しております。転載などを禁じます。

東京都対応の税理士:匠税理士事務所 渋谷区・港区など東京都全域の起業・開業・確定申告を支援


匠税理士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

匠税理士事務所では、渋谷区(広尾・代官山・恵比寿・渋谷・代々木)や
港区(赤坂・麻布十番・青山・白金・新橋・高輪・浜松町・三田・六本木)などで
中小企業・個人事業を経営するお客様のお役に立つ情報を随時発信しております。

起業や法人化、確定申告や決算、経理に関するご相談は匠税理士事務所までお気軽にご相談下さい。