共済契約を締結できる小規模企業者の範囲の拡大

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匠税理士事務所からのお知らせ

共済契約を締結できる小規模企業者の範囲の拡大(2010年6月22日 08:19)

小規模企業共済につき以前は加入者として事業主のみでしたが、以下の改正が行われました。

(1)共済契約を締結できる小規模企業者の範囲の拡大

  加入対象者に個人事業主の「共同経営者(個人事業の経営に携わる個人)」が追加されます。

この結果、配偶者・後継者も加入できることになりました。

当該小規模企業共済は掛金が、所得控除となることから節税効果もございます。

気になる施行日は、独立行政法人 中小企業基盤整備機構のHPでは、<平成23年4月までに施行されることとされていますが、施行日や制度の細かな内容につきましては、今後、政令や経済産業省令等によって定められます。詳細につきましては、決まり次第お知らせして参ります。>とされております。

将来の退職金確保の機能もありますので、検討の余地があるかもしれませんね

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。


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