源泉所得税の納付期限と納期の特例 7/12

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匠税理士事務所からのお知らせ

源泉所得税の納付期限と納期の特例 について 7/12(2010年6月29日 08:43)

7月12日は、源泉所得税の納期限です。

源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを納期の特例といいます。

この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られています。

この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。

今回は、7月10日が土曜日であるため、7月12日月曜日が納期限となります。納期限を遅れますとペナルティもありますのでご注意下さい。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。


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