外貨建ての債権債務の評価方法(換算替え)

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匠税理士事務所からのお知らせ

外貨建ての債権債務の評価方法(換算替え)(2010年5月16日 06:40)

最近、お客様の中でも海外と取引をされる方が増えてきました。

そこで避けられないのが外貨換算です。

今回は、この外貨換算について税務の扱いの概要を簡単に述べます。

期末に外貨建ての債権債務を有する場合には、税務上届け出た評価方法で外貨換算を行わなければなりません。

ここで外貨換算に伴う換算差額は、為替差損益として損益計算書に計上が必要です。

評価方法の届け出をしてない場合、1年超の債権債務を除き、原則、期末時換算法で換算します。

(根拠条文:法法61の9①・法令122の7)

また、換算レートは各銀行のHPを使用すると便利です。

 

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