振替納税

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匠税理士事務所からのお知らせ

振替納税(2010年1月26日 08:23)

今回は振替納税について簡単に説明します。

確定申告といえば3月15日の税金の納付ですが、

税金が思ったよりも出てしましい、納税資金が3月15日までは厳しい・・・・

そんな方には、振替納税という制度があります。

申告の際に、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」(振替依頼書)に一定事項を記載し

税務署に提出することで約1ヶ月振替日が延長します。

是非ご検討下さい。

 

* 記事に関するお問い合わせは一切受け付けておりません。選択は自己責任でお願いします。

 

 

世田谷区 税理士目黒 会計事務所

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