特殊支配の業務主宰役員に関する給与所得控除分の損金不算入

  • 税理士紹介
  • アクセス
  • 電話でのお問い合わせ03-6272-4704

メールでのお問い合わせ



ホーム > 匠税理士事務所からのお知らせ > 特殊支配の業務主宰役員に関する給与所得控除分の損金不算入

匠税理士事務所からのお知らせ

特殊支配の業務主宰役員に関する給与所得控除分の損金不算入(2010年1月 6日 08:21)

税制改正の結果、特殊支配の業務主宰役員に関する給与所得控除分の損金不算入の規定が平成22年4月1日以降廃止となることが決定しました。

 

この規定の出来た流れと概要を述べます。要件などは説明の都合上、割愛致します。

 

社長への役員給与は毎月定額など一定要件を充たせば法人税で経費となります。

 

更にもらった社長は個人としての給与を受けることになるのでサラリーマンの概算経費である給与所得控除をうけられこれを差し引いたものを給与所得として所得税が課されます

 

つまり、法人で経費になり個人でも概算経費が認められると二重に経費が計上されてしまうのでこの概算経費部分を一定の要件を充たせば法人税で利益に足し戻そうというものです。

 

しかし、この規定の廃止が決定されたことにより法人なりのメリットは増えました。ご検討されている方は、弊社にお問い合わせください。

 

 

* 上記は、一般の書籍などで確認のうえ記事にしておりますが、匠税理士事務所では一切の責任   

   を負えませんので実行される際にはお近くの専門家にご相談下さい。また、当該記事に関する問い合わせはご遠慮ください。

 

世田谷 税理士目黒 会計事務所

ページの先頭へ


匠税理士事務所 Copyright © 著作権は全て匠税理士事務所に帰属しております。転載などを禁じます。

東京都対応の税理士:匠税理士事務所 渋谷区・港区など東京都全域の起業・開業・確定申告を支援


匠税理士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

匠税理士事務所では、渋谷区(広尾・代官山・恵比寿・渋谷・代々木)や
港区(赤坂・麻布十番・青山・白金・新橋・高輪・浜松町・三田・六本木)などで
中小企業・個人事業を経営するお客様のお役に立つ情報を随時発信しております。

起業や法人化、確定申告や決算、経理に関するご相談は匠税理士事務所までお気軽にご相談下さい。