外部専門家報酬に関する経理(源泉税)

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匠税理士事務所からのお知らせ

外部専門家報酬に関する経理(源泉税)(2009年12月21日 23:25)

年末調整の時期ですので、今回も年末調整の内容を書かせて頂きます。

自分の会社は、不況のあおりを受けて、給与がゼロだから関係ないや・・・

と思われている方もいらっしゃるかと思います。

しかし、給与がゼロでも年末調整は必要です。

具体的には、司法書士・社会保険労務士など個人の外部専門家を使用した場合です。

このようなケースでは、支払い時は源泉税部分を除いて専門家に支払っているので、後日国に払う部分の税金が残っています。

例として、本来30,000円しはらうべきところを源泉税3,000円部分を除き27,000円支払っているようなケースでは後日、年末調整などで3,000円を税務署(国)に納付することになるのです。

このように、給与以外でも年末調整は関係してきますのでご注意ください。

 

 

世田谷区 税理士目黒 会計事務所

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