事業所税と事業税の違いについて

  • 税理士紹介
  • アクセス
  • 電話でのお問い合わせ03-6272-4704

メールでのお問い合わせ



ホーム > 匠税理士事務所からのお知らせ > 事業所税と事業税の違い

匠税理士事務所からのお知らせ

事業所税と事業税の違い(2009年12月16日 20:40)

ある大きな倉庫を東京都で有しているお客様から先日、事業所税と事業税はどう違うのか?

と質問を受けました。確かに紛らわしいですよね。

 

そこで今回は、事業所税について述べます。

事業所税は、資産割と従業者割から構成されてます。

資産割は、東京都23区内で事務所など面積が1,000㎡を超える場合に、1㎡当たり600円が課税されます。

従業者割は、従業員の方の人数が100人を超える場合、従業者給与総額×税率0.25%が課税されます。

(両者ともに、一定の非課税規定がありますが、ここでは概要の説明のため省略します。)

 

これに対して、事業税は、会社の利益に対してかかる税金です。

というわけで、名前は似ていますが全くべつものなのでご注意下さい。

 

*当記事につきご質問はご遠慮下さい。また、税務顧問契約を頂いている方以外につきましては

一切責任を負えませんのでご了承ください。

 

 

世田谷区 税理士目黒 会計事務所

ページの先頭へ


匠税理士事務所 Copyright © 著作権は全て匠税理士事務所に帰属しております。転載などを禁じます。

東京都対応の税理士:匠税理士事務所 渋谷区・港区など東京都全域の起業・開業・確定申告を支援


匠税理士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

匠税理士事務所では、渋谷区(広尾・代官山・恵比寿・渋谷・代々木)や
港区(赤坂・麻布十番・青山・白金・新橋・高輪・浜松町・三田・六本木)などで
中小企業・個人事業を経営するお客様のお役に立つ情報を随時発信しております。

起業や法人化、確定申告や決算、経理に関するご相談は匠税理士事務所までお気軽にご相談下さい。