所得税のストックオプションの申告について

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匠税理士事務所からのお知らせ

所得税とストックオプションの申告(個人)(2009年11月21日 07:02)

今回は、ストックオプションについて概要を述べさせていただきます。

ストックオプションとは、ご存じのとおり現在株価100円のものを、数年後に120円で買うことができる権利といったように一定の値段での購入を約する権利です。

仮に数年後150円に株価が上がっていれば、(150―120)×株数が最終利益となります。

ストックオプションには、税務上の一定要件を満たした税制適格とそうでない税制非適格があり、

その扱いは以下のようにことなります。

1 税制適格

権利行使時は、まったく課税されず、譲渡時(権利行使をして株式を購入し、譲渡したときに)のみ

譲渡所得が課税されます。

2 税制非適格

権利行使時は(権利行使時の株価-権利行使価額)の部分が原則給与所得などで課税されます。

これにより売却前の課税が生じ、資金的に苦しくなります。

そして、売却時点で、(譲渡時の時価―購入価格)の譲渡価額が上記1同様に生じます。

つまり両者では、権利行使時の課税関係に違いが生じます。

 

税制適格とそうでない税制非適格の判定は、厳密な要件があり、税制非適格の場合の所得区分も

厳密な規定がございますので実行される場合にはお近くの専門家にご相談ください。

 

* 上記は、一般の書籍などで確認のうえ記事にしておりますが、匠税理士事務所では一切の責任   

   を負えませんので実行される際にはお近くの専門家にご相談下さい。また、当該記事に関する問い合わせはご遠慮ください。

 

 

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