欠損金の繰り戻し還付について

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匠税理士事務所からのお知らせ

欠損金の繰り戻し還付について(法人税)(2009年10月30日 19:08)

昨年の末のサブプライム問題から景気が悪化しました。

前期までは、利益が出ていたのに・・・・

こんな法人の社長さんは多いのではないでしょうか。

青色申告書を提出している中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については繰戻しによる還付制度の適用を受けることができます。

つまりは、平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において欠損が生じた場合には、前期黒字で税金を納めていた場合、その税金を返してもらうという制度です。

一定の手続きが必要となりますが、検討の余地があります。

 

* 上記は、一般の書籍などで確認のうえ記事にしておりますが、匠税理士事務所では一切の責任   

   を負えませんので実行される際にはお近くの専門家にご相談下さい。

 

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