特殊支配の業務主宰役員に関する給与について

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匠税理士事務所からのお知らせ

特殊支配の業務主宰役員に関する給与について(法人税)(2009年10月28日 22:32)

特殊支配の業務主宰役員に関する給与についてよくご質問を頂きます。そこで今回はイメージしやすいように概要について述べさせて頂きます。

 

そこで今回はこの規定の出来た流れと概要を述べます。要件などは説明の都合上、

割愛致します。

 

社長への役員給与は毎月定額など一定要件を充たせば法人税で経費となります。

 

更にもらった社長は個人としての給与を受けることになるのでサラリーマンの概算経費である給与所得控除をうけられこれを差し引いたものを給与所得として所得税が課されます

 

つまり、法人で経費になり個人でも概算経費が認められると二重に経費が計上されてしまうのでこの概算経費部分を一定の要件を充たせば法人税で利益に足し戻そうというものです。

 

会社法で資本金1円で会社が簡単に作れるようになったため会社を使った脱税を防止するためらしいですが、一昔前にはこんな規定はなかったので真面目に働かれている中小企業の方々にはいい迷惑かもしれません。

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

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